○甲良町デイサービスセンター等の管理運営に関する規則

平成18年8月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町デイサービスセンター等の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、甲良町デイサービスセンター及びグループホーム(以下「センター等」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センター等の開館時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センター等の休館日は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金の承認)

第4条 条例第9条第2項の規定による利用料金の承認は、甲良町デイサービスセンター等利用料金承認申請書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。

2 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が条例に掲げる範囲内であり、業務の適切な運営に要する費用等に照らし、妥当なものであると認めるときは、甲良町デイサービスセンター等利用料金承認通知書(様式第2号)により、同項の承認をしなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、センター等の管理運営について必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

開館時間(開設時間)

甲良町デイサービスセンターけやき

午前8時30分から午後5時まで

甲良町デイサービスセンターかつらぎ

午前8時30分から午後5時30分まで

甲良町グループホームらくらく

常時開設

別表第2(第3条関係)

区分

休館日

甲良町デイサービスセンターけやき

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

甲良町デイサービスセンターかつらぎ

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

甲良町グループホームらくらく

無休

画像

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甲良町デイサービスセンター等の管理運営に関する規則

平成18年8月31日 規則第23号

(令和4年12月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年8月31日 規則第23号
平成21年12月18日 規則第15号
平成24年12月5日 規則第12号
令和4年12月7日 規則第28号