○甲良町デイサービスセンター等の設置及び管理に関する条例

平成18年6月15日

条例第18号

甲良町デイサービスセンター等の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第32号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 日常生活において介護を要する高齢者等の生活の助長、健康の保持等を図るとともに、その介護者の負担の軽減を図るため、甲良町デイサービスセンター(以下「センター」という。)及びグループホーム(以下「グループホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲良町デイサービスセンターけやき

甲良町大字在士625番地

甲良町デイサービスセンターかつらぎ

甲良町大字下之郷1509番地

2 グループホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲良町グループホームらくらく

甲良町大字在士625番地

(事業)

第3条 センターは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護事業を行う。

2 グループホームは、法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う。

(施設の管理)

第4条 町長は、センター等の設置の目的を効果的に達成するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体にあって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 町長は、指定管理者の指定及び指定の手続等に関しては、甲良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第17号)の規定に基づき行うものとする。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第3条に掲げる事業

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める事業

(開館時間及び休館日)

第7条 センター及びグループホーム(以下「センター等」という。)の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(損害賠償等)

第8条 センター等の施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失させた者は、速やかに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 センター等での盗難、き損、事故等によって生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、町は賠償の責めを負わない。ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第9条 センター等を利用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(利用料金の収入)

第10条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条については、平成18年9月1日から施行する。

指定管理者にデイサービスセンター等の管理業務を行わせる場合においては、当該管理業務を行わせる日前にこの条例による改正前の甲良町デイサービスセンター等の設置及び管理に関する条例の規定により町長がした承認その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲良町デイサービスセンター等の設置及び管理に関する条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町デイサービスセンター等の設置及び管理に関する条例

平成18年6月15日 条例第18号

(令和4年12月7日施行)