○甲良町指定文化財等補助金交付要綱
令和8年5月15日
教委訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町文化財保護条例(昭和39年条例第38号。以下「条例」という。)第6条の規定による補助金について、予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金交付の目的)
第2条 この補助金は、甲良町指定文化財の所有者又は保持者が、文化財の適正な保存、管理を図り、もって文化財保護の充実に資することを目的とする。
(1) 防災設備及び保存施設に関連する事業
(2) 文化財の全部又は一部の修理若しくは復旧に関連する事業
(その他の文化財遺産として価値の高いもの)
第4条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)、条例の規定により指定された文化財以外のもので、町の区域内に存し、文化財遺産としての価値が高く、保存修理等の必要が認められたものの補助金交付については、その都度協議する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、甲良町指定文化財等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 工事等を施行する場合においては、実施設計書、図面及び仕様書(設計書及び仕様書書が添付し難い場合は、当該補助事業の内容及び実施の方法の詳細を示す書類)等
(4) その他、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、交付することを適当と認めたときは、速やかに交付の決定を行い、甲良町指定文化財等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
(返還)
第7条 不正な行為により補助金の交付を受けたときは、町長は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業が完了したときは、速やかに甲良町指定文化財等補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 工事等を施工した場合においては、実施設計書、図面、仕様書(設計書及び仕様書等が添付し難い場合は、当該補助事業における成果を示す書類)等
(4) 支出金額や内訳が分かる書類(請求書又は領収書)
(5) その他、町長が必要と認める書類
(額の確定)
第9条 町長は、補助金の額の確定をしたときは、甲良町指定文化財等補助金確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この要綱は、令和8年5月15日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 | |
国・県指定文化財等 | 管理事業 | 総経費から国庫補助金及び県費補助金を差し引いた額の2分の1以内。 | 100万円 | 補助金額は1,000円未満を切捨てとし、補助金額は県費補助金額を超えないものとする。 |
修理事業 | 総経費の3~5%以内。 総経費の金額が1,000万円未満は5%、1,000~5,000万円は4%、5,000万円以上は3%。 | 200万円 | ||
町指定文化財等 | 管理事業 | 総経費の20%以内 | 100万円 | 補助金額は1,000円未満を切捨てる。 |
修理事業 | 総経費の20%以内 | 200万円 |




