○甲良町指定文化財等補助金交付要綱

令和8年5月15日

教委訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町文化財保護条例(昭和39年条例第38号。以下「条例」という。)第6条の規定による補助金について、予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金交付の目的)

第2条 この補助金は、甲良町指定文化財の所有者又は保持者が、文化財の適正な保存、管理を図り、もって文化財保護の充実に資することを目的とする。

(補助対象事業及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、以下の各号とし、その補助率は別表のとおりとする。

(1) 防災設備及び保存施設に関連する事業

(2) 文化財の全部又は一部の修理若しくは復旧に関連する事業

(その他の文化財遺産として価値の高いもの)

第4条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)、条例の規定により指定された文化財以外のもので、町の区域内に存し、文化財遺産としての価値が高く、保存修理等の必要が認められたものの補助金交付については、その都度協議する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、甲良町指定文化財等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事等を施行する場合においては、実施設計書、図面及び仕様書(設計書及び仕様書書が添付し難い場合は、当該補助事業の内容及び実施の方法の詳細を示す書類)等

(4) その他、町長が必要と認める書類

2 第3条第1項第1号又は第2号に規定する事業にあっては、国の補助金又は県の補助金の交付を申請する書類の写しをもって前項第3号の書類に代えることができる。

(交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、交付することを適当と認めたときは、速やかに交付の決定を行い、甲良町指定文化財等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。

(返還)

第7条 不正な行為により補助金の交付を受けたときは、町長は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(実績報告)

第8条 補助事業が完了したときは、速やかに甲良町指定文化財等補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 工事等を施工した場合においては、実施設計書、図面、仕様書(設計書及び仕様書等が添付し難い場合は、当該補助事業における成果を示す書類)等

(4) 支出金額や内訳が分かる書類(請求書又は領収書)

(5) その他、町長が必要と認める書類

2 第3条第1項第1号又は第2号に規定する事業にあっては、国の補助金又は県の補助金に係る補助事業を報告する書類の写しをもって前項第3号の書類に代えることができる。

(額の確定)

第9条 町長は、補助金の額の確定をしたときは、甲良町指定文化財等補助金確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、甲良町指定文化財等補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、その都度町長が定める。

附則

この要綱は、令和8年5月15日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)


補助対象事業

補助率

補助限度額

備考

国・県指定文化財等

管理事業

総経費から国庫補助金及び県費補助金を差し引いた額の2分の1以内。

100万円

補助金額は1,000円未満を切捨てとし、補助金額は県費補助金額を超えないものとする。

修理事業

総経費の3~5%以内。

総経費の金額が1,000万円未満は5%、1,000~5,000万円は4%、5,000万円以上は3%。

200万円

町指定文化財等

管理事業

総経費の20%以内

100万円

補助金額は1,000円未満を切捨てる。

修理事業

総経費の20%以内

200万円

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甲良町指定文化財等補助金交付要綱

令和8年5月15日 教育委員会訓令第7号

(令和8年5月15日施行)