○甲良町文化協会活動補助金交付要綱
令和8年4月15日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町文化協会(以下「文化協会」という。)が行う各種文化活動事業に要する経費に対し、予算の範囲内において甲良町文化協会活動補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付の目的)
第2条 この補助金は、文化協会文化協会の活動に対し、文化活動を行うことで、町民の心身の健全な育成に努め、明るく豊かな町民生活の創造を目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、以下の各号とする。
(1) 文化芸術活動に関する啓発等に関する事業
(2) 文化振興に関する研修会等の開催に関する事業
(3) 文化協会加盟団体が行う事業
(4) 文化協会の運営に関する事業
(5) その他の町長が文化振興に必要と認めた事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 通信運搬費
(6) 使用料及び賃借料
(7) 負担金補助及び交付金
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金額)
第5条 補助金の額は、前条に定める経費のうち町長が必要と認める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金を受けようとするものは、甲良町文化協会活動補助金交付申請書(様式第1号)により次に掲げる関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を審査し、交付することを適当と認めたときは、速やかに交付の決定を行い、甲良町文化協会活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により、文化協会に通知しなければならない。
(概算払)
第8条 町長は、補助金の交付の目的を達成する必要があると認めるときは、前条の交付決定額の範囲内において、概算払することができる。
(概算払の交付)
第9条 概算払を受けようとするものは、甲良町文化協会活動補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 文化協会は、補助事業が完了したときは、甲良町文化協会活動補助事業実績報告書(様式第3号)により、次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査等により、その報告に係る補助事業が適正であると認めたときは、交付すべき金額を確定し、甲良町文化協会活動補助金額の確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 補助金の交付を受けようとするときは、甲良町文化協会活動補助金交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、文化協会が不正な行為により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この要綱は、令和8年4月15日から施行し、令和8年4月1日から適用する。




