○長寺西共同作業所補助金交付要綱

令和8年4月24日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長寺西共同作業所の維持管理として、農作業設備の改修に対して予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業等は、次に掲げるものとし、年度内に1回に限り補助するものとする。

(1) 対象事業 劣化・摩耗により修理が必要となる農作業設備の修繕

(2) 対象機械 集塵機

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、長寺西共同作業所の管理団体の代表者として該当する者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、修繕に係る経費の10分の9以内とし、かつ、予算の範囲内で行うものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者として補助金の交付を受けようとする者は、長寺西共同作業所補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、補助金を交付することを決定したときは、長寺西共同作業所補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金を不交付することを決定したときは、長寺西共同作業所補助金不交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、長寺西共同作業所補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第8条 前条の規定により交付決定を受けたときは、速やかにその内容を審査し、変更することが適当であると認めたときは、長寺西共同作業所補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知ものとする。

(概算払)

第9条 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第6条又は前条の交付決定額の範囲内において、概算払を交付することができる。

(事業の実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、長寺西共同作業所補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に長寺西共同作業所補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 補助対象者は、次に掲げる場合において、長寺西共同作業所補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(1) 前条の規定による通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けるとき。

(2) 第9条の規定による概算払の交付を受けるとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

1 この要綱は、令和8年4月24日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日をもって廃止する。

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長寺西共同作業所補助金交付要綱

令和8年4月24日 告示第27号

(令和8年4月24日施行)