○甲良町省エネ家電買換え支援事業補助金交付要綱

令和8年4月15日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー価格の高騰等の影響を受けている住民団体等を支援するとともに、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量の削減を図ることを目的として、家電製品(以下「省エネ家電」という。)を購入する者に対して、予算の範囲内で買換え費用の一部を助成する甲良町省エネ家電買換え支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 甲良町内の自治会(甲良町行政区設置規則(平成27年規則第27号)第2条第2項に規定する行政区の住民による自治組織をいう。以下同じ。)をいう。

(補助金の対象品目)

第3条 この補助金の対象となる省エネ家電は、各号のいずれかに該当するものとし、対象となる省エネ性能については、別表のとおりとする。

(1) エアコンディショナー(以下「エアコン」という。)

(2) LED照明器具(附属のLED電球を含む。ただし、付替え用のLED電球は、対象外とする。)

(3) 電気冷蔵庫(以下「冷蔵庫」という。)

(4) テレビジョン受信機(以下「テレビ」という。)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、自治会とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自治会が管理する施設における省エネ家電の購入費(本体、設置等の工事に要する経費及び配送料を含む。)とし、補助金の額及び補助限度額は、補助対象経費の10/10の額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助限度額は1自治会あたり50万円以内とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲良町省エネ家電買換え支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 購入する省エネ家電の見積書(本体購入及び設置に要する経費の内訳が分かるもの)及び次に掲げる事項が確認できる書類又はその写し

ア 製造メーカー名

イ 製品名及び型番

(2) 買換え前の状態が分かる写真

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、令和8年4月1日から令和8年7月31日までを提出期間とする。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条第1項の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、甲良町省エネ家電買換え支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更等の申請)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請の内容を変更又は中止しようとするときは、甲良町省エネ家電買換え支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に第6条第1項各号に掲げる書類のうち申請内容に変更等が生じた書類を添えて町長に提出しなければならない。

(変更等の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定額を変更又は中止することが適当であると認めたときは、補助金の変更又は中止を決定し、その旨を甲良町省エネ家電買換え支援事業補助金変更(中止)承認決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、購入等の手続が完了したときは、甲良町省エネ家電買換え支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 省エネ家電購入に要した経費の領収書又はレシートの写し(購入日、購入店舗名、購入製品名及び型番、購入費用(購入に要する経費の内訳を含む。)が記載されているもの)

(2) 製造メーカー又は購入店舗が発行した省エネ家電の保証書の写し(製造メーカー名、型番等が記載されているもの)

(3) 省エネ家電設置後の状況が確認できる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

3 実績報告の提出は、令和9年1月末までを期限とする。

(補助金の額の確定通知)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の実績報告があったときは、当該報告に係る書類を審査し、補助金の額を確定すべきものと認めるときは、甲良町省エネ家電買換え支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた後、速やかに、甲良町省エネ家電買換え支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。ただし、交付決定額の8割を上限とする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、交付決定者が、各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、交付決定者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第15条の規定に違反したとき。

(3) その他、この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、甲良町省エネ家電買換え支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消したときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずることができる。

2 交付決定者は、前項の規定による返還命令を受けたときは、期限内に当該補助金を町長に返還しなければならない。

(財産の管理及び処分の制限)

第15条 交付決定者は、補助金の交付の対象となった財産を適正に使用し、当該交付決定の日から起算して6年以内に、補助金交付の目的に反して返品、譲渡、交換、貸付け、売却、廃棄又は担保に供してはならない。ただし、町長が各号のいずれかに該当すると認めた場合は、この限りでない。

(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外により財産を処分するとき。

(2) その他町長が認めたとき。

(報告の徴収等)

第16条 町長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、随時報告を徴し、又は指導、現地調査等を行うことができるものとする。

(記録の保管)

第17条 補助金の交付を受けた自治会は、この補助金に関する書類を、6年間保管しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月14日から施行し、令和8年3月31日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条から第17条までの規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

補助対象省エネ家電

統一省エネラベル

省エネ性能多段階評価点

省エネ基準達成率

エアコン

3以上

100%以上

(対象の省エネ家電における最新の目標年度のもの)

冷蔵庫

3以上

テレビ

3以上

LED照明器具

4以上

注1 「統一省エネラベル」とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく小売事業者表示制度に基づくものをいう。

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甲良町省エネ家電買換え支援事業補助金交付要綱

令和8年4月15日 告示第25号

(令和8年4月14日施行)