○甲良町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
令和8年4月15日
告示第24号
(趣旨)
第1条 町長は、子どもや女性等の弱者に対する犯罪を抑制するために、道路等の不特定多数の者が通過する公共の空間を撮影する防犯カメラを新たに設置する自治会に対して、予算の範囲内において甲良町防犯カメラ設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金を交付するに当たっては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付対象となる者は、甲良町内の自治会とする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の発生を抑制することを目的に特定の場所に継続的に設置され、道路等の不特定多数の者が通過する公共の空間を撮影するカメラで録画装置(本体内蔵型を含む。)を有するものをいう。
(2) 明示看板 防犯カメラが作動中であること及び防犯カメラの管理者が明記された看板をいう。
(3) 防犯カメラ等 防犯カメラ、明示看板及び設置用専用柱をいう。
(補助対象事業)
第4条 この要綱による補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
(1) 当該事業の実施について、自治会における合意形成がなされていること。
(2) 撮影範囲は、主に道路等の不特定多数の者が利用する公共の空間とし、特定の個人及び建物等を監視するものでないこと。
(3) 滋賀県が定める防犯カメラの運用に関する指針に基づく運用基準等を策定すること。
(4) 明示看板を設置すること。
(5) 設置箇所の所有者等から占用許可等を受けていること。
(6) 設置完了の日から起算して5年以上適切に維持管理されるものであること。
(7) 防犯カメラ等の設置に関し、町の他の補助金の交付を受け、又は受ける予定がないこと。
(8) 関係法令に違反していないこと。
(9) その他町長の定める管理上の指示に従っていること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラ等の設置に要する経費とする。ただし、次に掲げるものは除く。
(1) 維持又は管理に要する経費
(2) 地代又は占用料
(3) 防犯カメラ等の操作指導料
(4) 設置検討に係る経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額等は、次の表のとおりとする。ただし、補助金額を算出する場合において、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
事業区分 | 補助率 | 1台あたり補助限度額 |
既設の支柱等に防犯カメラを設置する場合 | 2分の1 | 100,000円まで |
新設の支柱等に防犯カメラを設置する場合 | 2分の1 | 120,000円まで |
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲良町防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる資料を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 防犯カメラ等の設置が設置団体の総意であることを証する会議録等の写し
(3) 道路管理者の道路占用許可証の写し又は土地所有者の承諾書
(4) 設計書、仕様書及び設置場所の位置図
(5) 撮影イメージ写真
(6) 補助対象経費が分かる見積書の写し
(7) 防犯カメラ等の管理運用基準
(8) その他町長が必要と認める書類
2 交付申請の期日は、原則として毎年度6月末までとする。
(1) 事業決算書(様式第5号)
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) 防犯カメラ等の設置後の現況写真(防犯カメラ等とともに第3条(2)の看板等が確認できるもの)
2 実績報告の期日は、毎年度12月末までとする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) この告示、規則又は関係法令に違反したとき。
2 前項の規定により補助金の返還を求められた者は、速やかに補助金を町へ返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月14日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条の規定は、この要綱の失効後6年間はなおその効力を有する。






