○甲良町広報番組制作及び放送業務委託事業者選定委員会設置要綱
令和8年5月20日
訓令第11号
(設置)
第1条 甲良町広報番組制作及び放送業務委託事業者の選定を厳正かつ公平に行うため、公募型プロポーザルを実施するにあたり甲良町広報番組制作及び放送業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、プロポーザルの評価及び受託候補者の選定を審議し、当該業務にふさわしい受託者を選定するものとする。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織し、次の職にあるものとする。
(1) 副町長
(2) 企画監理課長
(3) 産業課長
2 選定委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは、企画監理課長がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の任務が終了するまでとする。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、企画監理課が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年5月20日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限りでその効力を失う。