○甲良町住民税非課税世帯重点支援給付金支給事業実施要綱
令和8年2月20日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー、食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、臨時的な措置として実施する甲良町住民税非課税世帯重点支援給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 給付金は、前条の目的を達するために、甲良町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、令和8年3月1日(以下「基準日」という。)において、甲良町の住民基本台帳に記録されている者であって、同一の世帯(法に規定する世帯をいう。以下同じ。)に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度住民税が非課税者のみの世帯であり、かつ、令和6年度甲良町非課税世帯に対する物価高騰支援給付金の受給世帯とする。
(1) 住民税課税者の扶養者のみで構成される世帯
(2) 租税条約による免除の届出により、住民税が非課税となっている者を有する世帯
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり1万円とする。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とする。
(支給等に関する周知)
第7条 町長は、事業の実施に当たり、支給対象者要件等の事業概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(口座振込不能等の取扱い)
第8条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、振込不能等があり、甲良町が確認等に努めたにもかかわらず、支給対象者の責に帰すべき事由により令和8年6月30日までに支給ができなかったときは、支給を受けることを辞退したものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年2月20日から施行し、令和8年2月5日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

