○甲良町人権教育推進協議会活動事業費補助金交付要綱
令和7年11月4日
教委訓令第10号
甲良町人権教育推進協議会補助金交付要綱(令和5年教委訓令第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての人の人権が尊重される住みよいまちづくりを行うための啓発活動の事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の額等)
第2条 補助対象者及び対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるところとする。
(補助金交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、甲良町人権教育推進協議会活動事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(補助金の交付決定通知)
第5条 補助金の交付の決定をしたときは、甲良町人権教育推進協議会活動事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
(概算払)
第6条 町長は、補助金の交付の目的を達成する必要があると認めるときは、前条の交付決定額の範囲内において、概算払を交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者等は、交付決定通知後、甲良町人権教育推進協議会活動事業費補助金概算払交付請求書(様式第3号)に理由を付して町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 事業主体の管理者は、事業が完了したときは、甲良町人権教育推進協議会活動事業費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付額確定通知)
第8条 補助金の額の確定をしたときは、甲良町人権教育推進協議会活動事業費補助金確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 不正な行為により補助金の交付を受けたときは、町長は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるものの他、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業対象者 | 甲良町人権教育推進協議会 |
補助対象経費 | 報償費(講師謝金等) |
旅費(交通費等) | |
需要費(消耗品費・印刷製本費等) | |
役務費(通信運搬費・手数料等) | |
負担金(分担金等) | |
使用料及び賃借料(会場使用料等) | |
補助金(名字人権教育推進協議会活動に要する経費) | |
補助金の額 | 補助金の額は毎年度町長が定める |





