○甲良町ふるさと応援寄附金プロジェクトチーム設置要綱

令和7年11月14日

訓令第24号

(設置)

第1条 甲良町におけるふるさと応援寄附金に関する事業の推進を図るため、甲良町ふるさと応援寄附金プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) ふるさと寄附の返礼品の開発及び改良に関すること。

(2) ふるさと寄附の広報及び周知活動に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(構成員)

第3条 プロジェクトチームは、リーダー及び委員で構成し、町長が指名する。

2 リーダーは、委員の中から互選により決定する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委員となった日から当該日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

(協力)

第5条 リーダーは、第2条各号の事務を遂行するために必要があると認めるときは、前条に規定する構成員以外の者に対し、会議への参加、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(所管)

第6条 プロジェクトチームは、企画監理課が所管する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年11月14日から施行する。

甲良町ふるさと応援寄附金プロジェクトチーム設置要綱

令和7年11月14日 訓令第24号

(令和7年11月14日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和7年11月14日 訓令第24号