○甲良町職員の旅費に関する条例施行規則
令和7年12月12日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、甲良町職員の旅費に関する条例(平成5年条例第5号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(別表甲地方の範囲)
第2条 条例別表の備考に規定する「町長が定める地域」は、東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市とする。
2 条例別表の備考に規定する「町長が定めるもの」は、川崎市、福岡市、広島市、千葉市、さいたま市、堺市及び相模原市とする。
(その他)
第3条 条例及びこの規則の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。