○甲良町職員の旅費に関する条例施行規則

令和7年12月12日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、甲良町職員の旅費に関する条例(平成5年条例第5号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(別表甲地方の範囲)

第2条 条例別表の備考に規定する「町長が定める地域」は、東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市とする。

2 条例別表の備考に規定する「町長が定めるもの」は、川崎市、福岡市、広島市、千葉市、さいたま市、堺市及び相模原市とする。

(その他)

第3条 条例及びこの規則の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

甲良町職員の旅費に関する条例施行規則

令和7年12月12日 規則第21号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和7年12月12日 規則第21号