○甲良町小中学校児童生徒スポーツ・文化活動補助金交付要綱
令和7年8月8日
教委訓令第9号
甲良町小中学校児童生徒スポーツ・文化活動補助金交付要綱(平成26年教委訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 甲良町立小・中学校の体育活動・文化活動の振興及び競技力・芸術力の向上並びに体育活動・文化活動を通した生徒の健全育成に寄与することを目的として、部活動及びクラブ活動等で学校を代表して児童・生徒が大会に参加する場合における経費を補助することについて、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象大会)
第2条 補助対象となる大会は、予選会又は選考会を経て出場する、近畿地区大会及び全国大会とし、次に掲げるものが主催又は共催する大会とする。
(1) 文部科学省
(2) 地方公共団体(教育委員会を含む)
(3) 公益財団法人日本中学校体育連盟
(4) 近畿中学校体育連盟
(5) 滋賀県中学校体育連盟
(6) 全日本吹奏楽連盟
(7) 関西吹奏楽連盟
(8) 滋賀県吹奏楽連盟
(9) その他町長が認める団体
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付対象者は、出場する児童・生徒が所属する学校の校長(以下「学校長」という。)とする。
2 補助対象経費の算定基礎となるのは、甲良町立小・中学校を代表して前条に規定する大会に参加する児童・生徒及びに監督等とする。ただし、児童・生徒及び監督等の人数は大会要項等に規定されている人数を限度とし、監督等においては、他の機関から交通費等が支給される者は除く。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及び補助額は、別表に定めるとおりとする。
2 大会主催者等から補助金又は交付金等を受ける場合は、その額を補助金の額から控除するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、大会出発の前日までに学校長が行うものとし、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 大会要項及び出場申込書の写し
(2) 経費計算書(様式第2号)
(3) 行程表
(4) 予選会又は選考会の要項及び結果の分かる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは当該申請に関わる書類の審査を行い、交付することを適当と認めたときは、速やかに交付の決定を行うものとする。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 学校長は、大会終了後、速やかに実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 大会結果の分かる書類
(2) 経費精算書(様式第4号)
(3) 領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、学校長に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年8月8日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助額 |
交通費 | 実費額と甲良町職員の旅費に関する条例(平成5年条例第5号)に基づいて算出された額(学生割引及び団体割引が使用できる場合は、適用後の額)を比較し、いずれか少ない方の額 |
宿泊費 | 実費額と、甲良町職員の旅費に関する条例に基づいて算出された額を比較し、いずれか少ない方の額 |
その他、町長が特に必要と認める経費 | 町長が必要と認める額 |




