○甲良町フリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金交付要綱
令和7年6月30日
教委訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不登校児童生徒の社会的自立を支援するため、フリースクール等民間施設の利用に要する費用に対し、予算の範囲内において甲良町フリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金等交付規則(平成8年規則第18号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する者をいう。
(2) フリースクール等民間施設 教育委員会が認定した不登校児童生徒を支援する施設をいう。
(基準)
第3条 教育委員会がフリースクール等民間施設と認める基準は、別表に掲げる要件を全て満たすものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、不登校児童生徒の保護者で、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) 補助金の申請の日直近1年の期間において、不登校のため当該児童生徒が在籍する学校に、30日以上登校していないこと。
(3) 原則週1回以上、フリースクール等民間施設を利用していること。
(4) フリースクール等民間施設での不登校児童生徒の様子等に関する情報について、フリースクール等民間施設が在籍学校に情報提供し、在籍学校の出席扱いを受けていること。
(5) 国、県、その他の団体等からフリースクール等民間施設を利用するために要する経費について、補助金の交付を受けていないこと。
(6) 保護者の属する世帯全員に甲良町町税等の滞納者に対する補助金交付等の制限に関する規則(平成30年規則第2号)第2条第2号に規定する町税等の滞納がないこと。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、フリースクール等民間施設を利用するに当たり保護者が負担する利用料金(授業料に限る。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金は、月ごとに算定するものとし、不登校児童生徒1人1日当たり1,000円とする。ただし、1日当たりの補助対象経費がこれに満たない場合は、当該補助対象経費の額を補助金の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は不登校児童生徒1人につき、1月当たり10,000円を限度とする。
(補助金の交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲良町フリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号、以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 甲良町フリースクール等民間施設利用状況報告書(様式第2号)
(2) 補助対象経費の支払が確認できる資料(フリースクール等民間施設が発行した領収書の写し等)
(3) その他町長が必要と認める書類
施設を利用した期間 | 申請期間 |
4月1日から7月31日まで | 8月1日から8月10日まで |
8月1日から11月30日まで | 12月1日から12月10日まで |
12月1日から3月31日まで | 4月1日から4月10日まで |
2 前項に規定する審査において、町長は、児童生徒の在籍学校の学校長の意見を聴取することができる。
(実績報告及び額の確定)
第9条 規則第12条の規定による実績報告は、申請書及び申請書の添付書類の提出をもってなされたものとみなす。
2 規則第13条の規定による補助金の額の確定は、前条の規定による交付決定をもってなされたものとみなす。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 町長は、第8条の規定による交付決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたときは、当該交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。
2 前項の場合において、補助金が既に交付されているときは、当該補助金の交付を受けた者は、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 町長は、補助金の交付の前後にかかわらず、必要があると認めるときは、保護者及びフリースクール等民間施設に対し、報告又は書類の提出を求めることができる。
2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行し、令和7年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
1 実施主体について | 法人、個人は問わないが、学校外の民間施設であって、不登校児童生徒に関し深い理解と知識又は経験を有し、かつ、社会的信望を有していること。 |
2 事業運営の在り方と透明性の確保について | (1)不登校児童生徒に対する相談・指導を行うことを主たる目的としていること。 (2)著しく営利本位ではなく、入会金、授業料(月額・年額等)、入寮費(月額・年額等)等が明確にされ、保護者等に情報提供がなされていること。 |
3 相談・指導の在り方について | (1)児童生徒の人命や人格を尊重した人間味のある暖かい相談や指導が行われていること。 (2)情緒的混乱、情緒障害及び非行等の態様の不登校など相談・指導の対象となる者が当該施設の相談・指導体制に応じて明確にされていること。また、受入れに当たっては面接を行うなどして、当該児童生徒のタイプや状況の把握が適切に行われていること。 (3)指導内容・方法、相談手法及び相談・指導の体制があらかじめ明示されており、かつ、現に児童生徒のタイプや状況に応じた適切な内容の相談や指導が行われていること。また、我が国の義務教育制度を前提としたものであること。 (4)児童生徒の学習支援や進路の状況等につき、保護者等に情報提供がなされていること。 (5)体罰などの不適切な指導や人権侵害行為が行われていないこと。 |
4 相談・指導スタッフについて | (1)施設において利用者に対応できる相談・指導スタッフが配置されていること。 (2)相談・指導スタッフは児童生徒の教育に深い理解を有するとともに、不登校への支援について知識・経験を持ち、その指導に熱意を有していること。 (3)専門的なカウンセリング等の方法を行うにあっては、心理学や精神医学等、それを行うにふさわしい専門的知識と経験を備えた指導スタッフが指導に当たっていること。 (4)宿泊による指導を行う施設にあっては、生活指導に当たる者を含め、当該施設の活動を行うにふさわしい資質を備えたスタッフが配置されていること。 (5)過去に子どもを対象とした性犯罪に関わっていないこと。 |
5 施設、設備について | (1)各施設にあっては、学習(オンラインを含む)、心理療法、面接等種々の活動を行うために必要な施設、設備を有していること。 (2)宿泊による指導を行うにあっては、宿舎をはじめ児童生徒が安全で健康的な生活を営むために必要な施設、設備を有していること。 |
6 学校、教育委員会との関係について | 児童生徒のプライバシーにも配慮の上、学校と施設が相互に不登校児童生徒やその家庭を支援するために必要な情報等を交換するなど、学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。 |
7 家庭との関係について | (1)施設での指導経過を保護者に定期的に連絡するなど、家庭との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。 (2)宿泊による指導を行う施設にあっては、たとえ当該施設の指導方針がいかなるものであっても、保護者の側に対し面会や退所の自由が確保されていること。 |




