○甲良町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年8月29日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付を実施することについて、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 妊婦給付認定 妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定(以下「認定」という。)をいう。
(2) 妊婦給付認定者 妊婦給付認定を受けた者をいう。
(3) 妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付事業における給付金(以下「給付金」という。)をいう。
(1) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実があること。
(2) 支給対象の妊婦は、原則として、妊娠中に認定を受けるものとする。申請できる期間は、産科医療機関等の受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までとする。流産、又は、死産した場合も、産科医療機関等の受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までとする。
(3) 流産、又は、死産した場合は、流産、又は、死産する前に医師が、胎児心拍及び妊娠していた胎児の数を確認していること。
(認定の申請)
第4条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 甲良町妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)
(2) 申請者の本人確認に必要な公的身分証明書の写し等
(3) 口座情報の写し
(4) 前条第3号に該当する場合は、流産する前に医師の胎児心拍の確認及び妊娠していた胎児の数を証明する診断書(死産は、死亡届の写し)
(認定、却下及び取消)
第5条 町長は、申請者から申請書の提出があった時は、その内容を審査するものとする。
4 申請者が認定後から給付までの間に町外に転出等をした場合は、町長は、申請者に通知せず認定を取り消すものとする。
(1回目の給付金支給の要件)
第6条 1回目の給付金の支給対象者は、甲良町の妊婦給付認定者とし、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 甲良町及び甲良町以外の自治体で1回目の給付金を受給していない者
(2) 出産応援給付金等を甲良町及び甲良町以外の自治体から受給していない者
(1) 甲良町の妊婦給付認定者で事業開始日以降に出産した者、又は、医師の診断により事業開始日以降に胎児の数を確認できた者(通常は、出産により胎児の数を確認できた者)
(2) 甲良町及び甲良町以外の自治体で2回目の給付金を受給していない者
(3) 子育て応援給付金等を甲良町及び甲良町以外の自治体から受給していない者
(4) 出産予定日の8週前を起算日として、2年を経過する日までに認定の申請をした者。
(5) 流産、又は、死産した場合において、医師による診断書(死産は、死亡届の写し)により胎児の数を確認できた者(この場合、胎児の数を確認した日を起算日として、2年を経過する日までに認定の申請をした者)
(胎児の数の届出)
第8条 2回目の給付金を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に届出をするものとする。
(1) 甲良町胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)請求書(様式第4号)
(2) 届出者の本人確認に必要な公的身分証明書の写し等
(3) 口座情報の写し
(4) 前条第5号に該当する場合は、医師による診断書(死産は、死亡届の写し)
(給付金の額)
第9条 給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1回目の給付金の額 50,000円
(2) 2回目の給付金の額 胎児の数×50,000円
(給付金額の決定及び支給)
第10条 町長は、給付金の支給を決定した時は、甲良町妊婦支援給付金決定通知書(様式第5号)により妊婦給付認定者に通知するものとし、速やかに、給付金を支給するものとする。
(不正利得の徴収)
第11条 町長は、法第10条の4第1項及び第2項の規定により、偽りその他不正な手段により妊婦支援給付金を受けた者があるときは、その妊婦支援給付金の額に相当する金額の全部、又は、一部の返還を求めることができるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年8月29日から施行し、令和7年4月1日から適用する。






