○甲良町歯科健康診査実施要綱
令和7年7月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく歯周病検診(以下「検診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(検診の実施主体)
第2条 検診の実施主体は、甲良町とする。
(検診の対象者)
第3条 検診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、検診時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に記録されている者で、当該年度中に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳になる者とする。ただし、治療中の者は除く。
(検診の案内)
第4条 甲良町は、甲良町歯科健康診査受診券(以下「受診券」という。)及び甲良町歯科健康診査票(様式第1号)(以下「診査票」という。)を対象者に個別に通知するものとする。
(検診の受診回数)
第5条 前条の通知を受けた検診の対象者が受診できる回数は、同一人について、当該年度内において1回のみとする。
(検診の内容)
第6条 検診の内容は、歯周病検診マニュアル2023(令和6年5月10日医政発0510第14号)に基づき、次の各号のとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内検査
(検診の実施機関)
第7条 検診の実施機関(以下「実施機関」という。)は、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第6条第2項に基づき交付される歯科医師免許証を有する者が所属する医療機関とする。
(検診に係る費用)
第8条 検診に係る1件あたりの費用は、実施機関(実施機関を統括する団体等を含む)と甲良町との間に締結する委託契約書に定める委託料とする。
(検診に係る費用の請求)
第9条 実施機関は、前条で規定する検診に係る1件あたりの費用に検診を受診した者の人数を乗じた金額を甲良町へ請求するものとする。
(検診に係る費用の支払)
第10条 町長は、前条第2項に規定する報告書兼請求書の提出があったときは、30日以内に検診に係る費用を実施機関に支払うものとする。
(検診に係る結果の交付及び歯科口腔保健指導等)
第11条 実施機関は、検診の実施後、甲良町歯科健康診査結果のお知らせ(様式第3号)を作成し、検診を受診した者に交付するものとする。
2 実施機関は、検診に係る結果で歯科指導又は歯科精密検査(以下「精検」という。)が必要となった者に対し、歯科口腔保健指導を行うものとする。
3 実施機関は、検診に係る結果を検診を受診した者の診査票の実施機関(医療機関)記入欄に記載の上、甲良町に提出し、控えを5年間保存するものとする。
4 実施機関は、検診を受診した者のうち精検を実施した者がいるときは、遅滞なくその結果を歯科精密検査結果票(様式第4号)に記入し、甲良町に提出するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。




