○甲良町地域包括支援センター運営規程
令和7年7月1日
告示第47号
(事業の目的)
第1条 甲良町が開設する甲良町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う介護保険法(平成9年法律第123号)第58条第1項に規定する指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員、管理運営に関する事項を定め、センターの保健師、主任介護支援専門員及び社会福祉士等(以下「担当職員」という。)が、要支援状態又は要支援状態になるおそれのある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 センターは、事業の実施に当たっては利用者の心身の特性を踏まえ、要介護状態の予防と、その利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように支援を行うものとする。
2 センターは、事業の実施に当たり利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された日標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するものとする。
3 センターは、事業の提供に当たり利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは特定の地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に支援を行うものとする。
4 担当職員は、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(名称及び所在地)
第3条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 甲良町地域包括支援センター
所在地 滋賀県犬上郡甲良町大字在士357番地1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 センターに勤務する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤)
(2) 保健師その他これに準ずる者 1名以上(常勤)
(3) 社会福祉士その他これに準ずる者又は主任介護支援専門員その他これに準ずる者 いずれか1名以上(常勤)
(4) その他の職 事業運営に必要な員数
2 前項に規定する職員の職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、担当職員を兼ねることができ、センターの担当職員の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行うものとする。
(2) 担当職員は、要支援者等からの相談に応じるほか、依頼による介護予防サービス・支援計画表(以下「介護予防ケアプラン」という。)の作成、サービス調整業務、要支援者等へのモニタリング等一連のマネジメント業務に従事する。
(3) その他の職は、担当職員が介護予防支援事務を行うに際し必要な支援事務その他センターの運営に関し必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、及び12月29日から翌年1月3日までを除く
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定介護予防支援の提供方法及び内容)
第6条 指定介護予防支援は、甲良町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第25号)に従い実施し、利用者の相談を受ける場所は、第3条に規定するセンター又は利用者の居宅とする。
2 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) サービス担当者会議について
サービス担当者会議は、センター、サービス事業所又は利用者の居宅において開催し、利用者の状況等に関する情報についてサービス事業者から意見を求める。
ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス事業者に対する照会等により意見を求めるものとする。
(2) 利用者の居宅訪問
担当職員は、サービスを提供する利用者の状況を継続的に把握するため、次のとおり利用者の居宅を訪問する。
ただし、利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限りサービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を密にするものとする。
イ 提供開始月
ロ 提供開始月の翌月から起算して3月に1回
ハ サービスの評価期間が終了する月
ニ 利用者の状況に著しい変化があったとき。
(3) モニタリングの実施
担当職員は、サービスの実施状況を把握するため、モニタリングを月1回以上実施し、結果記録の整備及び分析を行う。
(利用料その他の費用の額)
第7条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、甲良町内とする。
(事故発生時の対応)
第9条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(虐待の防止)
第10条 センターは、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次のとおり必要な措置を講じるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について担当職員に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(業務継続計画の策定等)
第11条 センターは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第12条 センターは、センターにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する会議のおおむね6月に1回以上の開催及び会議結果のセンター職員への周知
(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備
(3) センター職員に対する感染症の予防及びまん延防止のための研修等の定期的な実施
(その他運営に関する重要事項)
第13条 センターは、担当職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。
2 センターは、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。
3 担当職員は、業務上知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び甲良町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第11号)の規定によるものとし、その取扱いについては、十分留意しなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定める事項のほか、センターの運営に関し必要な事項は、甲良町地域包括支援センター運営協議会において協議し、町長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、令和7年7月1日から施行する。