○甲良町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定支援業務委託業者選定委員会設置要綱

令和7年9月12日

訓令第20号

(設置)

第1条 甲良町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定支援業務委託の受託候補者の選定を厳正かつ公平に行うため、公募型プロポーザルを実施するにあたり甲良町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定支援業務委託選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、プロポーザルの評価及び受託候補者の選定を審議し、当該業務にふさわしい受託者を選定し、その結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 選定委員会は、次の職にあるものをもって組織する。

(1) 保健福祉課長

(2) 保健福祉課介護保険係長

(3) 地域包括支援センター所長

(4) 企画監理課長

2 選定委員会に、委員長を置き、保健福祉課長をもって充てる。

3 委員長に事故あるときは、年長の委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の任務が終了するまでとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する職を離れたときは、解任し後任者をもって充てる。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、保健福祉課が行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年9月12日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限りでその効力を失う。

甲良町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定支援業務委託業者選定委員会設置要綱

令和7年9月12日 訓令第20号

(令和7年9月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和7年9月12日 訓令第20号