○甲良町農業連絡員設置要綱
令和7年5月23日
訓令第14号
(設置)
第1条 農業行政に関し必要な事項を農業者に周知し、農業振興を図るため、別表に定める区域ごとに農業連絡員(以下「連絡員」という。)を1人置く。
(委嘱)
第2条 連絡員は、当該区域の農業組合長を町長が委嘱する。
(任期)
第3条 連絡員の任期は、1年とする。
2 前項の任期は、毎年4月1日から起算し、任期途中において補欠により委嘱される連絡員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 連絡員は、任期中又は任期満了による退職の際は、後任者が就任するまで引き続き当該職務を行わなければならない。
(職務)
第4条 連絡員はおおむね次のことを行う。
(1) 町が行う農業行政事務の周知連絡に関すること。
(2) その他農業振興を図るため特に依頼した事項
(農業振興交付金)
第5条 町長は、連絡員に、別に要綱で定めるところにより、前条に定める職務執行経費として農業振興交付金を毎年度予算の範囲内で交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和7年5月23日から施行する。
別表(第1条関係)
区域名 | |
1 | 在士 |
2 | 下之郷 |
3 | 尼子 |
4 | 尼子出屋敷 |
5 | 呉竹 |
6 | 小川原 |
7 | 北落 |
8 | 金屋 |
9 | 正楽寺 |
10 | 池寺 |
11 | 長寺東 |
12 | 長寺西 |
13 | 法養寺 |
14 | 横関 |