○甲良町消防防災施設等整備事業負担金取扱要綱

令和7年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 町長は、地域の消防防災基盤の強化を促進するため、自主防災組織及び区(以下「自主防災組織等」という。)が行う消防防災施設等整備事業に要する経費に充てるため、その事業により特に利益を受けるものについて、受益者負担として、事業を行う地域に属する地元区等は、次に定めるところにより負担金を納入するものとする。

(負担率)

第2条 負担金の納入対象となる事業は別表に定める。

2 事業の申請は防災活動事業それぞれ年度において、1自主防災組織等1回限りとする。

(事業の申請)

第3条 前条第2項の規定により事業の申請をしようとする自主防災組織を統括する区長は、消防防災施設等整備事業書(別記様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(事業の決定通知)

第4条 町長は、事業の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、決定をすべきものと認めたときは、速やかに決定をするものとする。決定後は納入通知等により、負担金を支払うものとする。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種類

品目

負担率及び町の支払限度額

消防防災施設整備事業

防災資機材倉庫

地元負担率:事業費の3分の1

小型動力ポンプ積載車

地元負担率:事業費の3分の1

小型動力ポンプ

地元負担率:事業費の3分の1とし、町の支出は600,000円を限度額とする。

画像

甲良町消防防災施設等整備事業負担金取扱要綱

令和7年3月31日 告示第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
令和7年3月31日 告示第22号