○甲良町消防防災施設等整備事業負担金取扱要綱
令和7年3月31日
告示第22号
(趣旨)
第1条 町長は、地域の消防防災基盤の強化を促進するため、自主防災組織及び区(以下「自主防災組織等」という。)が行う消防防災施設等整備事業に要する経費に充てるため、その事業により特に利益を受けるものについて、受益者負担として、事業を行う地域に属する地元区等は、次に定めるところにより負担金を納入するものとする。
(負担率)
第2条 負担金の納入対象となる事業は別表に定める。
2 事業の申請は防災活動事業それぞれ年度において、1自主防災組織等1回限りとする。
(事業の決定通知)
第4条 町長は、事業の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、決定をすべきものと認めたときは、速やかに決定をするものとする。決定後は納入通知等により、負担金を支払うものとする。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 品目 | 負担率及び町の支払限度額 |
消防防災施設整備事業 | 防災資機材倉庫 | 地元負担率:事業費の3分の1 |
小型動力ポンプ積載車 | 地元負担率:事業費の3分の1 | |
小型動力ポンプ | 地元負担率:事業費の3分の1とし、町の支出は600,000円を限度額とする。 |