○甲良町郵便入札実施要領
令和7年3月31日
訓令第11号
甲良町郵便による条件付一般競争入札試行要領(平成23年訓令第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、甲良町が発注する契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の手続に関し、関係法令及び甲良町財務規則(平成8年規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(郵便入札の実施対象)
第2条 郵便入札の対象は、公告又は通知(以下「公告等」という。)において、入札の方法を郵便入札に指定したものとする。
(入札書等の郵送方法等)
第3条 郵便入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書その他当該入札の公告等で指定する書類(以下「入札書等」という。)をあらかじめ指定する期日までに到達するよう郵送しなければならない。ただし、郵送が困難な場合等においては持参も認めるものとする。
2 前項の規定により郵送するときは、入札参加者は、所定の事項を全て記載した入札書等を封筒に入れて封緘し、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により送付しなければならない。この場合において、入札書等の郵送用封筒には、入札書等在中の旨、工事番号等その他必要な事項を記載するものとする。また、これに係る郵送料は入札参加者の負担とする。
(入札書の保管等)
第4条 契約担当者は、入札書等が到達したときは、これを開札日時まで厳重に保管しなければならない。
2 到達した入札書等の撤回、引換えはできないものとする。
(開札)
第5条 郵便入札の開札の執行に当たっては、あらかじめ指定した日時及び場所において、開札するものとする。
2 入札参加者は開札に立ち会うことができる。ただし、入札参加者の代理人が立ち会う場合は、委任状を提出しなければならない。
3 前項の規定による立ち会いがない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
(入札の無効)
第6条 次の各号の1に該当する入札は、無効とする。
(1) 公告等で指定する提出期限より後に到達したもの
(2) 入札書等必要とされた書類が同封されていないもの
(3) 入札参加の資格がない者がしたもの
(4) 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できないもの
(5) 同一事項の入札に対し、複数の意思表示をしたもの
(6) 入札書記載の金額を加除訂正したもの
(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの
(8) 談合その他不正の行為があったと認められるもの
(9) その他入札に関する条件等に違反したもの
(入札回数)
第7条 郵便入札に付した場合の入札は2回とする。ただし、1者でも入札価格が予定価格の範囲内であれば、次の入札には移行しないものとする。
(くじによる落札者の決定)
第8条 開札の結果、落札となるべき価格と同一価格の入札をした入札参加者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
(入札を延期する場合等の措置)
第9条 郵便事情等により事故が発生したとき、又は不正な行為等により必要があると認めるときは当該入札の延期、中止又は取消しをすることができる。
2 郵便入札の開札を延期する場合は、到達期限までに到達した入札書等を延期後の開札日時まで厳重に保管するものとする。
(入札結果の通知)
第10条 郵便入札により落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者に落札決定の通知を行うものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。