○甲良町乳幼児健康診査実施要綱
令和7年3月31日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)及び母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について(平成8年11月20日付け児発第934号厚生省児童家庭局長通知)の規定に基づく健康診査を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施対象者)
第2条 実施対象者は、健康診査の時点において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき甲良町の住民基本台帳に記録されている者で、乳児から満4歳未満の乳幼児を対象とする。
(健康診査の種類)
第3条 町が実施する健康診査の種類及び実施対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 4か月児健康診査 生後3か月を超え7か月に満たない乳児に対して行う健康診査をいう。
(2) 10か月児健康診査 生後9か月を超え1歳に満たない乳児又は幼児に行う健康診査をいう。
(3) 1歳6か月児健康診査 生後1歳6か月を超え2歳に満たない幼児に行う健康診査をいう。
(4) 2歳6か月児健康診査 生後2歳を超え3歳に満たない幼児に行う健康診査をいう。
(5) 3歳6か月児健康診査 生後3歳を超え4歳に満たない幼児に行う健康診査をいう。
2 前項各号の健康診査のそれぞれの実施対象者以外の乳児又は幼児であっても町長が必要と認めた場合は、他の健康診査時において受診できるものとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状況
(3) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
(4) 皮膚の疾病の有無
(5) 眼の疾病及び異常の有無
(6) 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
(7) 歯の疾病及び口腔内異常の有無
(8) 四肢運動障害の有無
(9) 精神発達の状況
(10) 言語障害の有無
(11) 予防接種の実施状況
(12) その他の疾病及び異常の有無
(13) 育児上問題となる事項
(健康診査の実施方法)
第5条 前条各号の内容を把握するため、次に掲げる方法により健康診査を実施するものとする。この場合において、健康診査は集団方式により実施するものとする。
(1) 問診
(2) 身体計測
(3) 医師による診察(2歳6か月児健康診査の場合は除く。)
(4) 歯科医師による診察(4か月児健康診査及び10か月児健康診査の場合は除く。)
(5) 保健指導
(6) その他前条各号の内容を把握するために必要な検査
2 2歳6か月児健康診査は、前項の内容に加えて、希望する保護者の歯科健診もあわせて実施するものとする。
3 3歳6か月児健康診査は、第1項の内容に加えて、次に掲げる検査も実施するものとする。
(1) 尿検査
(2) 屈折検査
(3) 視力検査
4 乳幼児の保護者には、健康診査の際に必ず母子健康手帳を持参するように事前に指導し、健康診査の担当者は、健康診査の結果を当該母子健康手帳に記入しなければならない。
(受診回数)
第6条 健康診査の受診回数は、原則として第3条第1項各号に掲げる健康診査において1人1回とするが、町長が再検査又は経過観察の必要があると認めた場合は、この限りでない。
(実施体制等)
第7条 町長は、健康診査又は健康相談を実施するに当たり、次に掲げる体制をとるものとする。
(1) 健康診査の実施に当たっては、彦根医師会、彦根歯科医師会その他関係機関と連携を図るものとする。
(2) 健康診査を受けない乳幼児の把握に努め、全ての対象乳幼児が健康診査を受けるよう勧奨するものとする。
(3) 健康診査は、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、発達相談員及び栄養士等とし、第5条に掲げる項目に必要な職員等を確保し実施するものとする。
(事後処置等)
第8条 町長は、健康診査を受診した乳幼児の保護者に対し、健康診査の結果を説明し、必要に応じ適切な指導を行うものとする。
2 健康診査の結果、精密健康診査を必要とする場合は、健康診査の担当者は精密健康診査を受けるよう対象乳幼児の保護者に指導するものとする。この場合において、精密健康診査を行う医療機関等に当該健康診査の結果を提供するため、対象乳幼児の保護者に対して外部提供の同意を得るものとする。
3 町長は、乳幼児健康診査を実施することで、乳幼児のおかれている家庭環境及び育児環境を把握し、不適切な養育を早期に発見するとともに子育て支援を行い、乳幼児に対する虐待防止が図られるよう十分留意した指導を行うものとする。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。