○甲良町総合公園における鍵の取り扱い基準

令和7年3月31日

訓令第7号

(目的)

第1条 この基準は、甲良町総合公園における鍵の取扱いについて必要な事項を定め安全管理を図ることを目的とする。

(鍵の種類)

第2条 総合公園の鍵は5種類、各施設4個ずつ予備を整備する。

(1) No.1― 管理棟

(2) No.2― 屋根付きグラウンド

(3) No.3― 少年野球場倉庫

(4) No.4― 多目的広場倉庫

(5) No.5― 多目的広場解説室

(鍵の保管)

第3条 建設水道課員が鍵を使用するとき以外は、建設水道課備付けの所定の鍵保管庫にて鍵を保管するものとする。

2 前項に関わらず、次条に規定する者に鍵を貸し出すことができる。

3 前2項に関わらず、建設水道課長が必要と認めるときは、建設水道課員が鍵を携帯して常時使用及び保管することができる。

(鍵貸出対象者)

第4条 鍵の貸出対象者は次の各号に定める者とする。

(1) 公園利用者(対象施設利用者)

(2) 施設管理者

(鍵の貸出)

第5条 鍵の貸出しについて次の各号に定める。

(1) 鍵の貸出しは施設を利用する5日前からとする。

(2) 鍵を貸出しを受ける者は次条に定める総合公園鍵借用記録簿に必要な事項の申告を行う。

(鍵借用記録簿)

第6条 建設水道課長は、鍵の数、利用者及び所在について把握するために総合公園鍵借用記録簿(様式第1号)に必要事項の記入を行わなければならない。

(図書の保管)

第7条 第5条に基づき鍵の貸出しを受けた者は貸出期間終了後又はその利用が必要なくなったときは、当該日内(執務時間外にあっては翌開庁日)に返却を行うものとする。

(長期間の貸出)

第8条 施設管理や長期間(ただし、1か月以上とする。)の施設利用のため鍵の貸出しを受ける者は、長期借用申請書(様式第2号)を建設水道課へ提出しなければならない。この場合において、貸出期間は最長1年とし、鍵の貸出しを受けたものは、建設水道課による1か月ごとに鍵の確認を受けるものとする。

2 建設水道課長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その適否を決定しなければならない。

(補足)

第9条 甲良町総合公園における鍵の取扱いに関し、この基準に定めのないことは、別に定める。

この基準は、令和7年3月31日から施行する。

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甲良町総合公園における鍵の取り扱い基準

令和7年3月31日 訓令第7号

(令和7年3月31日施行)