○甲良町企業版ふるさと納税実施要綱
令和7年2月4日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業版ふるさと納税 法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附をいう。
(2) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により策定した、甲良町まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。
(3) 寄附者 町内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(4) 寄附金 寄附対象事業の実施のために寄附対象法人が行う寄附で、1回につき10万円以上のものをいう。
(5) 寄附物品 寄附対象事業の実施のために寄附対象法人が行う物品による寄附で、1回につき10万円以上のものをいう。
(寄附の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附の申出を行おうとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
(寄附の受領等)
第4条 町長は、寄附金及び寄附物品を受領したときは、規則第14条第1項の規定により、当該寄附の金額及びその受領した年月日を証する受領証(様式第2号)を交付するものとする。
2 町長は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業実績報告書(様式第3号)により寄附対象事業に関する実績を寄附対象法人に対し報告するものとする。
3 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金及び寄附物品の受入れを拒否し、又は受領した寄附金及び寄附物品を返還することができる。
(1) 寄附金及び寄附物品の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(台帳の作成)
第5条 町長は、寄附金及び寄附物品の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附台帳(様式第4号)を作成するものとする。
(公表)
第6条 町長は、寄附法人名、寄附内容、寄附金及び寄附物品の活用状況その他必要な事項について、町の広報又はホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附対象法人が公表を希望しない場合はこの限りでない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年2月4日から施行し、令和7年1月1日から適用する。