○甲良町特定空家等除却支援事業補助金交付要綱

令和7年1月28日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の安心かつ安全な生活環境を確保するため、町民の生命や財産を脅かす空家等の除却に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家特措法」という。)第2条第1項において定義されている「空家等」をいう。

(2) 特定空家等 空家特措法第2条第2項において定義されている「特定空家等」をいう。

(3) 空き家の不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に定義されている不良住宅であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 公共事業等の補償の対象となっていないこと。

 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家等の除却について同意しているときは、この限りでない。

 補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されたものでないこと。

(4) 除却工事 空家等の全てを解体し、その廃材等の撤去及び処分並びに除却後の整地を行うこと。

(5) 延床面積 公簿で確認できるものを基準とし、公簿で確認できない場合は実測によるものとする。ただし、実測による場合については、空家等実測確約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす町内に存する特定空家等又は空き家の不良住宅の除却工事とし、その他の交付の要件は別表に掲げるとおりとする。

(1) 特定空家等又は空き家の不良住宅及びその敷地内にある建築物、工作物、竹木、動産等の全てを除却し、更地にすること。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)その他特定空家等又は空き家の不良住宅の除却工事に関する関係法令の定めによる手続を適切に行うこと。

(3) 除却工事に関して、国又は県その他公共的団体等(本町含む)から補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 特定空家等又は空き家の不良住宅の所有者(登記事項証明書の表題部若しくは権利部に記載される者又は固定資産課税台帳に所有者として記載される者をいう。)

(2) 前号に掲げる者が死亡している場合において、当該特定空家等又は空き家の不良住宅の所有者の法定相続人

(3) 前各号に掲げるもののほか、特定空家等又は空き家の不良住宅の処分について、権利を有していると町長が特に認める者

2 前項の規定に関わらず、補助対象者が次の各号の1に該当するときは、補助対象者としない。

(1) 固定資産税の滞納がある者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員である者

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる経費を除いたものとする。

(1) 家財道具の除却に要する経費

(2) 跡地の盛土及び舗装に要する経費

(3) 登記その他の事務手続に要する経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費又は特定空家等若しくは空き家の不良住宅の延床面積に次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額を乗じて得た額のいずれか少ない方の金額に5分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 木造 除却工事を実施する年度における国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における木造の1平方メートル当たりの除却工事費

(2) 非木造 除却工事を実施する年度における国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における非木造の1平方メートル当たりの除却工事費

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助対象事業開始までに、甲良町空家等除却支援事業補助金交付申請書(様式第2号)別表に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに甲良町空家等除却支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請をした者に通知するものとする。

(計画変更、休止等の報告)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、計画の内容を変更しようとするときは、速やかに甲良町空家等除却支援事業補助対象事業変更等申請書(様式第4号)によりその旨を町長に報告し、その承認又は指示を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助対象事業を休止し、又は廃止しようとするときは、甲良町空家等除却支援事業補助対象事業休止・廃止申請書(様式第5号)によりその旨を町長に申請し、その承認又は指示を受けなければならない。

3 町長は、前2項の申請書を受理し、その内容を承認したときは、甲良町空家等除却支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、甲良町空家等除却支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に、別表に掲げる書類を添付して、除却工事を実施する年度の2月末日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書を受理し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに甲良町空家等除却支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の通知を受けた後速やかに甲良町空家等除却支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(書類の保管)

第13条 この事業に係る収入及び支出についての証拠書類を事業完了後5年間保存するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年1月28日から施行する。

別表(第3条、第7条、第10条関係)

補助対象事業

交付申請書類

実績報告書類

特定空家等除却工事

(1)見積書等工事の内容が分かる書類の写し

(2)対象空家等の位置図

(3)現況写真

(4)土地・家屋名寄帳(兼課税台帳)(申請日前3月以内に発行されたもの)

(5)納税証明書(固定資産税)(申請者分)

(6)登記されている場合は、全部事項証明書(申請日前3月以内に発行されたもの)

(7)他の所有者等から委任を受けた者が申請するときは、他の所有者等の委任状

(8)相続人が申請するときは、相続に関する書類一式(相続関係図、遺産分割協議書、相続関係を証するための全ての戸籍謄本の写し等)。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(9)その他町長が必要と認める書類

(1)除却工事の請負契約書の写し

(2)除却工事の領収書の写し

(3)除却工事中及び除却工事後の写真

(4)確約書(様式第10号)

(5)廃棄物の処分に関する証明書

(6)その他町長が必要と認める書類

空き家の不良住宅除却工事

(1)見積書等工事の内容が分かる書類の写し

(2)対象空家等の位置図

(3)現況写真

(4)土地・家屋名寄帳(兼課税台帳)(申請日前3月以内に発行されたもの)

(5)納税証明書(固定資産税)(申請者分)

(6)登記されている場合は、全部事項証明書(申請日前3月以内に発行されたもの)

(7)他の所有者等から委任を受けた者が申請するときは、他の所有者等の委任状

(8)相続人が申請するときは、相続に関する書類一式(相続関係図、遺産分割協議書、相続関係を証するための全ての戸籍謄本の写し等)。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(9)その他町長が必要と認める書類

(1)除却工事の請負契約書の写し

(2)除却工事の領収書の写し

(3)除却工事中及び除却工事後の写真

(4)確約書(様式第10号)

(5)廃棄物の処分に関する証明書

(6)その他町長が必要と認める書類

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甲良町特定空家等除却支援事業補助金交付要綱

令和7年1月28日 告示第4号

(令和7年1月28日施行)