○甲良町地域計画検討協議会設置要綱
令和7年1月24日
告示第3号
(趣旨)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第19条の規定による地域計画を策定するために必要な協議を行うため、法第18条第1項の規定に基づき甲良町地域計画検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 農業の将来の在り方に関する事項
(2) 農業上の利用が行われる農用地等の区域に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項
(4) その他地域計画の策定に関し、必要な事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者又は団体の関係者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 農業者
(2) 農業委員会
(3) 農業協同組合
(4) 農地中間管理機構
(5) 土地改良区
(6) 滋賀県
(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会は町長が招集する。
2 協議会は、次条に規定する所管課が進行し、意見等を取りまとめる。
3 町長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、産業課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年1月24日から施行し、令和7年1月10日から適用する。