○甲良町地域計画検討協議会設置要綱

令和7年1月24日

告示第3号

(趣旨)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第19条の規定による地域計画を策定するために必要な協議を行うため、法第18条第1項の規定に基づき甲良町地域計画検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 農業の将来の在り方に関する事項

(2) 農業上の利用が行われる農用地等の区域に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

(4) その他地域計画の策定に関し、必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者又は団体の関係者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 農業者

(2) 農業委員会

(3) 農業協同組合

(4) 農地中間管理機構

(5) 土地改良区

(6) 滋賀県

(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は町長が招集する。

2 協議会は、次条に規定する所管課が進行し、意見等を取りまとめる。

3 町長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、産業課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年1月24日から施行し、令和7年1月10日から適用する。

甲良町地域計画検討協議会設置要綱

令和7年1月24日 告示第3号

(令和7年1月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和7年1月24日 告示第3号