○甲良町試し出勤実施要領
令和7年1月24日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、甲良町職場におけるメンタルヘルス支援要綱(令和7年訓令第1号。以下「要綱」という。)第6条の規定に基づき、心身の故障により休職中の職員の職場復帰に対する不安を軽減し円滑な職場復帰を図るため、当該職員が所属する職場において、段階的に職場の環境や出勤に慣れるよう調整しながら職場復帰に向けた作業に取り組むこと(以下「試し出勤」という)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 試し出勤の対象は、心身の故障により休職中の職員で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 主治医が職場での試し出勤の実施が可能であると判断していること。
(2) 当該職員が職場復帰に意欲をもち、試し出勤の実施を希望していること。
(3) 産業医又は町長の指定する者(以下「産業医等」という。)が試し出勤の実施が必要と判断していること。
(実施場所)
第3条 原則現所属とするが事案に応じて個別に検討を行う。
(実施期間)
第4条 原則4週以内とするが、個別の状況に応じて産業医等が適当と判断する場合、更に4週の範囲内で延長することができる。
(実施内容)
第5条 所属長は、実施上の留意事項(別記)を踏まえた上で、当該職員の療養期間、職種、担当業務及び職場の状況等を総合的に勘案し実施計画書(様式第5号)を作成し、計画に基づき実施するものとする。
この際、所属長は、試し出勤の業務内容や時期について当該職員や産業医等と調整し、実施に向け職場環境の整備に努めるものとする。
3 町長は、試し出勤の実施が適当と認めるときは、「試し出勤実施許可書」(様式第6号)により許可するものとする。
(実施)
第7条 所属長は、試し出勤の開始に当たり、産業医等及び人事所管課長と連携を図り、所属職員に試し出勤の趣旨、実施計画、実施上の注意点を説明し、試し出勤が円滑に実施できるよう配慮するものとする。
2 所属長は、「試し出勤」が「休職中に実施する自主的な訓練」であることを認識し、実施職員に対して業務命令を行ってはならない。
3 試し出勤実施中において、所属長及び実施職員は、試し出勤経過記録票(様式第8―1号、第8―2号)を作成するものとする。
4 所属長は、実施職員の心身の状況等が試し出勤に耐えられないと認めるとき、又は試し出勤を継続することが困難と認めるときは、産業医等の意見をもとに、試し出勤の実施期間の変更、中止の措置をとらなければならない。
5 所属長は、試し出勤の実施期間の変更、中止の措置をとった場合は「試し出勤期間変更・中止届」(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(試し出勤中の給与等の取扱い)
第9条 試し出勤実施中は、休職中に支給される給与等以外は支給されない。
また、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償は適用されない。
(その他)
第10条 本制度の対象は、原則として心身の故障により休職中の職員とする。なお、病休中の職員についても、本人が希望すれば休職者に準じ、本制度を利用できるものとする。
2 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和7年1月24日から施行する。