○甲良町各スポーツ少年団交流大会開催補助金交付要綱
令和4年6月22日
教委訓令第3号
各スポーツ少年団交流大会に関わる補助金交付要綱(平成27年教委訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ大会を通じた子どもの健全な育成と各スポーツ少年団相互の交流を推進するため、甲良町各スポーツ少年団交流大会開催補助金(以下「補助金」という。)の交付について、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 甲良町スポーツ少年団(以下「町スポーツ少年団」という。)
(2) 町スポーツ少年団に所属する単位団
第3条 削除
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、子どもの健全な育成と各スポーツ少年団相互の交流の推進を目的に開催される大会等とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 報償費
(2) 需用費(食糧費は、飲料に限る)
(3) 役務費
(4) 使用料及び賃借料
(5) 原材料費
(6) 町長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、8万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、甲良町各スポーツ少年団交流大会開催補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 大会参加者名簿又は参加チーム一覧表
(4) 大会実施要項
(5) その他の町長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 大会参加者名簿又は参加チーム一覧表
(4) その他の町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 不正な方法で補助金の交付を受けたとき
(2) その他、町長が不適当と認めたとき
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。
附則(令和7年教委訓令第12号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





