○甲良町教育改革検討委員会設置要綱

令和5年6月14日

教委訓令第13号

(設置)

第1条 本会は、甲良町の教育全般について、よりよい教育を行うために教育課題に対して現行の施策を検証するとともに課題克服のための新たな方策を見い出すことに努め、今後10年先を見据えた教育を展望する中で教育環境を含めた施設整備を検討するため、甲良町教育改革検討委員会(以下「本会」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 本会は、次に掲げる者から教育委員会が委嘱する。

(1) 大学教授 1名

(2) 学校に教員として勤務している者・勤務経験のある者 若干名

(3) 甲良町内の学校・園で学校運営協議会委員として委嘱されている者など各校園代表1名ずつ 5名

(4) 甲良町在住で、公募によって選出された者 若干名

2 委員の定数は、12名以内とする。

(委嘱期間等)

第3条 委員の委嘱期間は、令和5年5月1日から令和10年3月31日までとする。

2 教育委員会は、委嘱期間中に前条第1項第1号から第3号に掲げる委員が欠けたとき、当該委員が所属していた機関又は団体に所属する者を新たに委嘱することができる。

3 委員が委嘱期間中に前条第1項第1号から第3号に該当しなくなったとき、前項による委嘱を行ってもなお定員に達しないときに限り継続して委員となることを妨げない。

(役員)

第4条 本会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

2 役員は、委員の中から互選により選出するものとする。

3 役員の任務は次のとおりとする。

(1) 委員長は、本会を代表して会務を総理する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代行する。

4 役員の任期は本会の委嘱期間とする。

(事務局)

第5条 本会の事務局は、甲良町教育委員会教育総務課内に置く。

(会議)

第6条 本会は、前条の目的を達成するため、委員長が必要と認める都度委員を招集し、会を開く。また、必要に応じて本町教育委員や各校園長等を交えての意見交換の場を設定することができる。

(報償費)

第7条 委員には、次の各号に定める報償費及び旅費を支給する。ただし、旅費の支給については町外の委員に限る。

(1) 報償費 会議出席等1回あたり5,000円

(2) 旅費 甲良町職員の旅費に関する条例(平成5年条例第5号)の規定に準じて算出した額

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年教委訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

甲良町教育改革検討委員会設置要綱

令和5年6月14日 教育委員会訓令第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年6月14日 教育委員会訓令第13号
令和7年3月31日 教育委員会訓令第5号