○甲良町水道事業給水停止実施要綱

令和5年10月13日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道料金の適正確保を図るため、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び甲良町水道事業給水条例(平成10年条例第11号)の規定に基づき、水道料金又は下水道等使用料(以下「水道料金等」という。)の滞納を減らし、水道使用者相互の負担の公平の確保及び上水道事業の安定した運営を図るため、給水停止その他水道料金等の滞納整理に関する手続について必要な事項を定めるものとする。

(給水停止の対象者)

第2条 給水停止の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号の1に該当する者に対して決定するものとする。

(1) 当初の水道料金納入通知書の納期限後3箇月以上を滞納している者

(2) 分納誓約を履行しなかった者

(3) 正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだ者

(4) その他町長が特に必要と認めた者

(給水停止の予告)

第3条 町長は、前条の規定により対象者を決定したときは、水道料金等滞納額、最終納入期限及び給水停止予定日等を記載した給水停止予告通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。

2 給水停止予告通知書は、郵便による送達の場合は配達記録等の特殊取扱郵便の方法又は直接投函によるものとする。

(給水停止の執行)

第4条 町長は、給水停止予告通知書に記載した水道料金等滞納額を最終納入期限までに納付しなかった対象者に対し、給水停止を行う。

2 前項の規定により給水停止をするときは、給水停止通知書(別記様式第2号)を対象者に手交する方法により通知するものとする。ただし、対象者が不在のときは、家人に渡すものとし、家人も不在のときは、家屋内に投函する。

3 給水停止の方法は、止水栓又は閉栓キャップ等により行う。

(給水停止の猶予)

第5条 対象者が給水停止日の前日までに滞納水道料金等の2月分以上を納付し、かつ、残額の納付について水道料金等分納誓約書(別記様式第3号)により誓約したときは、町長は、給水停止を猶予する。

(給水停止の解除)

第6条 対象者が水道料金等滞納額を全額納付したとき、又は、第2条各号の全てに該当しなくなったとき、町長は、給水停止を解除するものとする。

2 前項のほか、対象者が滞納水道料金等の2分の1以上又は10万円以上を納付し、かつ、残額の納付について水道料金等分納誓約書により誓約したときは、町長は、給水停止を解除することができる。

3 その他町長が特に必要と認めたとき。

(給水停止の再執行)

第7条 第5条の規定により給水停止の猶予又は前条第2項の規定により給水停止の解除をされた者が、次の各号の1に該当したときは、町長は、給水停止の予告をすることなく給水停止をすることができる。

(1) 第2条第2号に該当したとき。

(2) 給水停止の猶予又は解除後に納入期限が到来する水道料金等が未納となったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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甲良町水道事業給水停止実施要綱

令和5年10月13日 告示第22号

(令和5年10月13日施行)