○甲良町伴走型相談支援及び出産・子育て応援ギフト支給による一体的実施事業実施要綱

令和5年6月20日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできる環境整備を目的として、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援ギフトの支給を一体的に実施すること、及び実施に当たって必要となるシステム構築等も併せて実施することに関し、甲良町伴走型相談支援及び出産・子育て応援ギフト支給による一体的実施事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、甲良町とする。ただし、事業の効果的な実施の観点から、外部への委託が可能な事業については、事業趣旨に照らして甲良町が適当であると認める者又は団体を選定し、事業自体を外部委託することができる。

2 前項により事業を委託する際は、委託先に対し、当該事業において取り扱うこととなる個人情報の管理、業務上知り得た秘密の保持等を厳守させることに留意すること。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 この要綱において実施する事業の対象となる者をいう。

(2) 子育て世帯 0歳から2歳頃までの乳幼児を養育している父母等の属する世帯をいう。

(3) 住所を有する 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されていることをいう。

(4) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者、すなわち、父母又は監護者をいう。

(5) 一定の研修 以下の研修、その他、甲良町で認めた研修とする。

・ 利用者支援事業の基本型を実施する利用者支援専門員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)

・ 地域子育て支援拠点で子育て支援員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の地域子育て支援拠点事業」

(事業区分)

第4条 この要綱において、本事業の区分は、次の各号に定めるところによるものとし、当該各号に定める事業内容については、別に定めるものとする。

(1) 伴走型相談支援とシステム構築等導入事務

(2) 出産・子育て応援ギフト支給

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

甲良町伴走型相談支援及び出産・子育て応援ギフト支給による一体的実施事業実施要綱

令和5年6月20日 告示第19号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年6月20日 告示第19号