○甲良町第三次財政健全化計画に基づく改善プログラム策定検討部会設置要綱

令和5年6月2日

訓令第22号

(設置)

第1条 甲良町第三次財政健全化計画の推進を図るため、甲良町行財政改革委員会の下部組織として甲良町第三次財政健全化計画に基づく改善プログラム(以下「改善プログラム」という。)策定検討部会(以下「部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 部会の所掌事務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 改善プログラム策定にかかる検討に関すること。

(2) その他、甲良町行財政改革委員会又は部会長が必要と認めること。

(組織)

第3条 部会は、委員20名以内をもって組織する。

2 部会に部会長及び副部会長を置く。

3 部会長は総務課参事の職にある者とし、部会を代表し、会務を総理する。

4 前項以外の委員は各所属長の推薦により任命する。

5 副部会長は大項目の各項目を総括することを目的として、当該項目に深い知見を有する者各1名を委員の中から任命する。

6 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第4条 部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。

2 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め、その意見等を求めることができる。

(解散)

第5条 部会の設置は原則令和6年3月31日までの間とし、改善プログラムが策定されたときに解散する。

(庶務)

第6条 部会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は部会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

甲良町第三次財政健全化計画に基づく改善プログラム策定検討部会設置要綱

令和5年6月2日 訓令第22号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年6月2日 訓令第22号