○国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱

令和5年2月15日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町立図書館(以下「図書館」という。)において国立国会図書館が定める国立国会図書館資料利用規則及び図書館向けデジタル化資料送信サービス利用条件に基づき、国立国会図書館が実施する「図書館向けデジタル化資料送信サービス」(以下「送信サービス」という。)を利用し、閲覧及び複写するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 送信サービスを利用できるものは、甲良町立図書管理運営に関する規則(平成11年教育委員会規則第1号)第9条に定めた利用者カードの交付を受けた者に限る。

(利用手続)

第3条 送信サービスを利用する者は、甲良町立図書館インターネット端末利用要綱第4条に規定する「インターネット利用申込書」に必要事項を記入し、利用者カードを添えて、申し込むものとする。

2 前項の申し込み受けた職員は、申込者が第2条の規定する条件を満たしていることを確認のうえ、利用者用インターネット閲覧端末から送信サービスウェブサイトにアクセスし、該当利用者の閲覧に供する。

(複写)

第4条 送信サービスを受けた資料の複写を希望する利用者は、甲良町立図書館複写要綱第5条に規定する「複写申込書」により申し込むものとする。

2 前項の申し込みを受けた職員は、申込者が第2条の規定する条件を満たしていること、及び、申し込みが著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する要件を満たしていることを確認のうえ、管理者用端末から複写を行い、当該利用者に供する。

3 複写の料金は甲良町立図書館複写要綱第8条の規定による。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定めるものとする。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱

令和5年2月15日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年2月15日 教育委員会訓令第3号