○甲良町立図書館インターネット端末利用要綱

令和5年2月15日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町立図書管理運営に関する規則(平成11年教育委員会規則第1号)第27条の規定に基づき、甲良町立図書館(以下「図書館」という。)における利用者用インターネット端末(以下「端末」という。)の利用に際し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 図書館は、情報提供サービスの一環として、利用者の調査研究、生涯学習等に資するため、インターネット上の情報を閲覧できる端末を設置する。

(利用者)

第3条 端末を利用するものは、第4条に規定する手続きをし、認められたものに限る。

(利用手続)

第4条 端末を利用する者は、「インターネット利用申込書」(別記様式)に必要事項を記入し、申し込むものとする。

(利用料金)

第5条 端末の利用は無料とする。

(利用時間)

第6条 端末を利用できる時間は、甲良町立図書管理運営に関する規則(平成11年教育委員会規則第1号)第3条に規定する開館時間とする。

2 端末の利用は、1回1時間以内とする。

3 利用時間を経過した時点で、新たな利用申込者がいない場合には、再度端末を利用することができる。

4 端末の利用は、1日2回(最長2時間)までとする。

(禁止事項)

第7条 利用者は端末で、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 有料コンテンツの利用

(2) メール等の送受信、チャット、掲示板への書き込みなど情報発信行為

(3) 通信販売、オークションなど金品のやり取り

(4) オンラインゲーム

(5) プログラムのダウンロード

(6) 端末の設定、プログラムの改変

(7) 外部記録媒体の接続

(8) 公序良俗に反するウェブコンテンツの利用

(9) ウェブページの撮影

(10) 不正アクセス、著作権侵害など非合法な行為

(11) プライバシーの侵害、嫌がらせなど、第三者への権利を侵害する行為

(12) 第2条の設置目的を逸脱する行為

(13) その他図書館が不適当と認める行為

(情報の制限)

第8条 図書館は、第2条の規定に関わらず、前項の行為を防止するため、フィルタリング機能などにより、利用者が閲覧できる情報に制限をかけることができる。

(利用の制限)

第9条 図書館は、第7条に規定する行為を行った者に対し、端末の利用を制限又は禁止することができる。

(損害賠償)

第10条 第7条に規定する事項を守らず、図書館及び第三者に損害を与えたものは、当該利用者(未成年等の場合はその保護者)が責任を負い、その損害を弁償しなければならない。

2 図書館は、利用者による端末の利用から生じるすべての経済的、法的責任を負わない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるものの他、端末の利用について必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

甲良町立図書館インターネット端末利用要綱

令和5年2月15日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)