○甲良町事業者支援金(第2期)給付要綱
令和4年12月21日
告示第34号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い影響を受けた中小企業その他の法人等及び個人事業者に対して、事業の継続を後押しし、地域経済を活性化することを目的とし支援金を給付する。支援金の給付に関してはこの要綱に定めるものとする。
(支援金給付対象者)
第2条 支援金の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号すべての要件を満たす者とする。
(1) 滋賀県事業継続支援金の第4期の決定通知を受けていること。
(2) 町内に主たる事務所又は事業所を有すること。
(3) 他の地方公共団体で本支援金と同様のものを受給していないこと。ただし、本要綱の様式第1号に掲げるものは除く。
(給付額等)
第3条 支援金の給付額は65,000円とする。
2 支援金の給付は、対象者1者につき1回に限るものとする。
(支援金の給付決定等)
第5条 町長は、対象者から支援金の給付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現場調査等により、その内容を審査し、適当と認められるときには甲良町事業者支援金(第2期)給付決定通知書(様式第3号)を支援金給付申請をした者(以下「申請者」という。)に通知し、支援金の給付を決定する。
(支援金の給付決定の取り消し及び返還等)
第7条 町長は、支援金の給付決定をした場合において、その後、甲良町事業者支援金(第2期)給付要綱及び誓約書の事項に反していることが判明した場合は、支援金の給付決定を取り消すことができ、甲良町事業者支援金(第2期)給付決定取消通知書(様式第5号)をもって通知し、給付決定者に支援金を給付しない。
(実績報告及び額の確定の特例措置)
第8条 給付決定者からの実績報告は、第4条の規定による申請書及び添付書類の提出をもってなされたものとみなす。
2 給付金の額の確定及びその通知は、第5条の規定による決定及び通知をもってなされたものとみなす。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度事業のみ適用する。