○甲良町生活応援臨時給付金支給事務実施要領

令和4年11月16日

告示第30号

(目的)

第1条 この要領は、「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」(令和4年4月26日原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議)の趣旨を踏まえて実施している令和4年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)の対象とならない住民税が課税されているが、低所得で生活を営んでいる世帯に対し、甲良町生活応援臨時給付金を支給するために必要な事項を定めることで、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化、原油価格・物価が高騰する中、経済的困難に直面した方々の生活を応援することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 甲良町生活応援臨時給付金(前条の目的を達するために、甲良町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。以下「生活応援臨時給付金」という。)の支給対象者は、令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次項に規定する対象世帯の世帯主とする。

2 対象世帯は、基準日における世帯のうち、同一の世帯に属する者のいずれかが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されている者(条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者を除く。)であり、かつ、世帯全員の令和3年中の合計所得金額を合算した額が200万円以下の世帯とする。

(支給額)

第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する生活応援臨時給付金の金額は、1世帯当たり50,000円とする。

(受給権者)

第4条 生活応援臨時給付金の受給権者は、第2条第2項の規定により支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、従前の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のとおりとする。

(支給の方法等)

第5条 生活応援臨時給付金の支給を受けようとする者は、甲良町生活応援臨時給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)の提出による申請により行う。

2 前項の規定による確認書の提出は、原則として郵送により行い、これにより難い場合は、町の窓口に確認書を提出する方法により行うことができる。

3 生活応援臨時給付金の支給については、原則として確認書に記載の金融機関の口座に振り込むことによるが、確認書を提出する者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他の理由がある場合は町の窓口で現金を交付することにより支給することができる。

4 確認書の提出に当たっては、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、当該確認書を提出する本人であることを証する。

(代理による申請等)

第6条 申請者に代わり、代理人として前条第1項の規定による確認書の提出により支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者(第4項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)が属する世帯の世帯構成者

(2) 受給権者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が生活応援臨時給付金の確認書の提出をするときは、確認書の代理人記入欄への記載をする。この場合において、町長は、代理人の公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 町長は、当該代理人が第1項第1号に規定する者に該当する場合にあっては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に規定する者に該当する場合にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(確認書等の提出期限)

第7条 確認書の提出期限は、令和5年3月31日とする。

(支給の決定等)

第8条 町長は、第5条の規定により提出のあった確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、当該支給対象者に対し生活応援臨時給付金を支給する。

(生活応援臨時給付金の支給等に関する周知等)

第9条 町長は、生活応援臨時給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請等の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による町民への周知を行う。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条の提出期限までに第5条の規定による確認書の提出が行われなかった場合、支給対象者が生活応援臨時給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 確認書の不備等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、第7条の提出期限までに確認書の補正が行われず、町長が第8条の規定による確認を行うことができない場合、その後の支給が完了しない場合等、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書の提出による手続きが取り下げられたものとみなす。

(不当利得等の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により生活応援臨時給付金の支給を受けた者に対しては、生活応援臨時給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 生活応援臨時給付金の受給権者は、当該給付金の支給を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要領の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から実施する。

甲良町生活応援臨時給付金支給事務実施要領

令和4年11月16日 告示第30号

(令和4年11月16日施行)