○甲良町人事評価制度検討委員会設置要綱

令和4年10月21日

訓令第39号

(設置)

第1条 この要綱は、人事評価の適正な運用について必要な事項を調査及び検討するため、甲良町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 人事評価に関する事項についての調査、研究及び審議に関すること。

(2) 甲良町人事評価制度の適正な運用に関すること。

(3) その他、人事評価制度に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織し、町長が指名し委嘱又は任命する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は町長が指名する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

甲良町人事評価制度検討委員会設置要綱

令和4年10月21日 訓令第39号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 人事評価
沿革情報
令和4年10月21日 訓令第39号