○甲良町立学校給食費徴収金取扱要綱

令和4年6月22日

教委訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が町立の小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)に行う学校給食に係る学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。)についての徴収金(以下「給食費徴収金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 給食費徴収金は、町立学校に在学する児童又は生徒の保護者から徴収する。

(給食費徴収金の額)

第3条 給食費徴収金の額は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校 月額3,800円

(2) 中学校 月額4,300円

2 前項の学校給食費は、8月を除き毎月徴収するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒が転入により年度の途中から学校給食を受ける場合の給食費徴収金の額は、基礎単価(第1項の額に11を乗じて年間の学校給食の実施日数で除して得た額をいう。以下同じ。)に、転入の日以後の学校給食の実施日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(給食費徴収金の減額)

第4条 町長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、前条の規定による給食費徴収金の額から当該各号に定めるところにより算出した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずることができるものとする。

(1) 児童又は生徒の保護者等から病気等のやむを得ない事情の申出があった場合において、当該申出のあった日の翌々日以後において5日以上の欠席等により学校給食を受けなかったとき。基礎単価に学校給食を受けなかった日数を乗じて得た額

(2) 児童又は生徒が転出により年度の途中から学校給食を受けなかった場合 基礎単価に転出の日以後の学校給食を受けなかった日数を乗じて得た額

(3) 中学3年生が卒業証書授与の日以後において学校給食を受けなかった場合 基礎単価に卒業証書授与の日以後の学校給食を受けなかった日数を乗じて得た額

(納期限)

第5条 給食費徴収金は、毎月末日までに納付しなければならない。ただし、当該の日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に定める休日に当たるときは、その翌日を納付期限とする。

(還付)

第6条 既納の給食費徴収金は、これを還付しない。ただし、第4条の規定により給食費徴収金の額を減額する場合その他町長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(履行延期の特約及び免除)

第7条 町長は、天災その他の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当する特別の事由があると認めるときは、第5条の規定にかかわらず、給食費徴収金の履行期限を延長する特約をすることができる。

2 町長は、甲良町債権の管理に関する条例(平成24年条例第7号)その他の法令の規定に基づき、給食費徴収金の一部又は全部を放棄し、又は免除することができる。

(職員等からの徴収金の徴収)

第8条 町長は、次の各号に掲げる者から、当該各号に掲げる者に対する給食に要する経費のうち学校給食費に相当するものの徴収金を徴収する。

(1) 町立学校に勤務する職員

(2) その他町長が必要と認める者

2 第3条から前条までの規定は、前項の徴収金について準用する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

甲良町立学校給食費徴収金取扱要綱

令和4年6月22日 教育委員会訓令第6号

(令和4年6月22日施行)