○甲良町公民館分館事務交付金交付要綱
令和4年6月22日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、甲良町公民館管理運営規則第5条に規定する分館事務交付金に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付額)
第2条 交付額については、別表のとおりとする。
(交付金の請求)
第3条 交付金の交付を受けようとする分館は、甲良町公民館分館事務交付金請求書(別記様式)により、分館長が請求するものとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年度分交付金から適用する。
別表(第2条関係)
交付事業名 | 交付額 |
甲良町公民館分館事務交付金 | 1分館 25,000円 |