○甲良町農業用燃油等高騰対策緊急支援事業補助金交付要綱

令和4年9月13日

告示第23号

(趣旨)

第1条 町長は、燃油等の高騰により影響を受ける担い手農業者の経営と本町農業生産の安定化を図ることを目的とし、米、麦、大豆、野菜等を生産・販売する認定農業者及び認定新規就農者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県農業用燃油等高騰対策緊急支援事業費補助金交付要綱(令和4年7月29日付け滋み農150号滋賀県農政水産部長通知)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者及び補助率等)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとし、補助対象作物及び補助率は別表に定めるとおりとする。

(1) 令和4年4月1日時点において、町内に住所又は事業所を有する農業者

(2) 認定農業者及び認定新規就農者

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲良町農業用燃油等高騰対策緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第4条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、甲良町農業用燃油等高騰対策緊急支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は甲良町農業用燃油等高騰対策緊急支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更(補助事業の中止又は廃止を含む。)しようとするときは、甲良町農業用燃油等高騰対策緊急支援事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。

(変更交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、甲良町農業用燃油等高騰対策緊急支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、甲良町農業用燃油等高騰対策緊急支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長が別に指定する日までに町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告書があったときは、これを審査し必要があると認めるときは、現地調査を行い、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、甲良町農業用燃油等高騰対策緊急支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 前条の規定により通知を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、甲良町農業用燃油等高騰対策緊急支援補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、虚偽その他の不正手段により補助金の交付を受けた者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度分の補助金に適用する。

別表(第2条関係)

交付対象作物、交付単価

要件等

①交付対象作物

農業者等が自ら作付けを行う、水稲、麦、大豆、そば等及び園芸作物等の販売用作物をいう。

②対象期間

令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間に播種から収穫までのいずれかの作業を行った作物をいう。

③交付単価(定額)

交付対象作物毎の交付単価は次のとおりとする。

ア 水稲(主食用水稲、加工用米) 1,500円/10a(自ら乾燥調整を行う者)

イ 水稲(主食用水稲、加工用米、飼料用米) 1,050円/10a(乾燥調整を委託する者)

ウ 麦、大豆(黒大豆を含む)、そば、小豆等 750円/10a

エ 野菜、果樹、花卉等の園芸作物 1,500円/10a

(1)対象作物は、主食用米、茶及び経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依頼通知)Ⅳの第2の6の(1)(2)(3)に掲げる作物をいう。

(2)令和4年4月1日から令和4年9月30日の間に二作以上対象作物を作付する場合、支援対象は二作を上限とする。

(3)補助金の算出にあたっては、補助金額の1円未満は切捨てとする。

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甲良町農業用燃油等高騰対策緊急支援事業補助金交付要綱

令和4年9月13日 告示第23号

(令和4年9月13日施行)