○彦根地域勤労者互助会運営事業費補助金交付要綱

令和4年9月2日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、彦根地域勤労者互助会(以下「互助会」という。)事業に要する経費に対し、補助金を交付することにより、甲良町内に事業所を有する中小企業に従事する勤労者及び事業主の福利厚生の増進を図ることを目的とし、その交付については、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、互助会が行う事務又は事業の運営に要する経費で、補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(交付申請)

第3条 互助会は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根地域勤労者互助会運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、彦根地域勤労者互助会運営事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第5条 互助会は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた後に、事業の内容に変更が生じたときは、速やかに彦根地域勤労者互助会運営事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第6条 町長は、前条の申請が適当であると認めるときは、彦根地域勤労者互助会運営事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該互助会に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 互助会は、事業が完了したとき(事業を廃止したときを含む。)は、事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、彦根地域勤労者互助会運営事業費補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するかどうかを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、彦根地域勤労者互助会運営事業費補助金確定通知書(様式第6号)により当該互助会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより、補助金交付請求書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(概算払)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、互助会が規則及びこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定又は額の確定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。

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彦根地域勤労者互助会運営事業費補助金交付要綱

令和4年9月2日 告示第22号

(令和4年9月2日施行)