○甲良町地域総合センター運営委員会設置等に関する要綱
令和4年3月30日
訓令第16号
甲良町長寺地域総合センター運営委員会設置要綱(令和3年訓令第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町地域総合センターの設置等に関する条例(昭和52年条例第25号)第6条の規定に基づき設置する甲良町地域総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、甲良町地域総合センター(以下「センター」という。)における次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) あらゆる人権問題に係る連絡調整及び事業の推進に関すること
(2) センターで行う主要な事業の計画及び実施に関すること
(3) 地域活動の連絡調整に関すること
(4) センターの利用促進に関すること
(5) その他センターの運営に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会の構成員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地域住民代表者
(2) 学校教育関係代表者
(3) 学識経験者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可決同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、議事に関係がある者に出席を求め、意見を述べさせることができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第7号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、センターにおいて処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。