○甲良町24時間対応型利用制度支援事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、甲良町内に居住する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項及び第2項の障害者及び障害児(以下「障害者」という。)に対し、甲良町24時間対応型利用制度支援事業(以下「支援事業」という。)に基づく福祉サービスを提供し、障害者が自己決定に基づく地域生活を円滑に送ることができるよう、総合的な地域ケアシステムのもとでの支援体制の充実を図り、もって障害者の生活の安定に寄与することを目的とする。

(委託)

第2条 町長は、利用の決定、支援の内容及び費用負担区分の決定に関する事項を除き、支援事業を次の表の左欄に掲げる法人に委託し、それぞれ同表の右欄に掲げる施設(以下「実施施設」という。)で実施するものとする。

社会福祉法人とよさと

彦愛犬地域障害者生活支援センターステップあップ21

社会福祉法人青い鳥会

障がい者支援施設彦根学園

重症心身障がい者通園施設せいふう

社会福祉法人道

地域包括ケアステーション森のお家

(利用対象者)

第3条 支援事業の対象者は、障害者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者から除くものとする。

(1) 伝染性疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため入院加療の必要な者

(事業の内容)

第4条 支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者が緊急、夜間等のやむを得ない事情や処遇の困難性により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービス及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用できない場合に行う、次に掲げるセーフティーネット等サービス事業

 実施施設におけるナイトケア事業

 実施施設におけるデイケア事業

 障害福祉サービス等の対象外である事業

(2) 障害者が速やかに障害福祉サービス等の利用へ移行できるよう、相談・助言、情報提供及び地域の事業者との調整等を行う事業

(3) その他町長が目的を達成するために必要と認める事業

(利用の申請等)

第5条 支援事業を受けようとする者は、甲良町24時間対応型利用制度支援事業利用・登録等(変更・取消)申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合は、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 町長は、前項の申請者の利便を図るため、実施施設を経由して申請書を受理できるものとする。

3 町長は、前2項の申請があった場合は、その必要性、サービスの内容等を検討し、速やかに利用(登録)の可否を決定するものとする。

4 町長は、前項の規定により支援事業の利用の可否を決定したときは、甲良町24時間対応型利用制度支援事業利用(決定・変更・取消し・却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者及び実施施設に通知するものとする。

5 町長は、前項による通知を受けた申請者(以下「利用者」という。)について、状況に応じて必要とするサービスの内容等について確認を行うものとする。

(費用の負担)

第6条 利用者のうち第4条第1号に掲げる事業を利用した者は、別表第1に規定する事業に要する費用のうち、身体障害児(者)、知的障害児(者)精神障害児(者)及び難病患者は、利用者負担基準額(知的障害者福祉法、児童福祉法及び身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準に定める居宅介護にかかる負担基準額を準用する。)を負担するものとし、精神障害者は、別表第2の事業費用負担基準による費用を実施施設に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害、病気その他やむ得ない理由により事業に要する費用を負担することが困難であると町長が認める者に係る負担の額は、免除とすることができる。

(免除利用の承認申請)

第7条 前条第2項の規定により、支援事業を免除で利用しようとする者は、甲良町24時間対応型利用制度支援事業免除利用承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならないものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、甲良町24時間対応型利用制度支援事業免除利用承認通知書(様式第4号)により、適当でないと認めるときは、甲良町24時間対応型利用制度支援事業免除利用不承認通知書(様式第5号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(実費の負担)

第8条 第4条に掲げる支援事業のうち入浴サービス、給食サービス及び工芸材料等を必要とする事業に係る利用者は、次に掲げる実費を負担するものとし、当該利用者は、これを実施施設に支払うものとする。

(1) 入浴サービス 500円

(2) 給食サービス 400円

(3) 工芸材料等 内容に応じた実費

(変更・取消しの届出)

第9条 利用者又はその家族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに申請書(様式第1号)により町長に届け出るものとする。この場合においても、届出は実施施設を経由して受理できるものとする。

(1) 利用者が住所を変更したとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(サービス提供の中止等)

第10条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の提供を中止することができる。

(1) 死亡等により明らかに事業の利用ができないと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により登録の決定を受け、又は現に支援事業の提供を受けていることが判明したとき。

(関係機関との連携)

第11条 町長は、支援事業の実施に当たり、常に関係機関との連携を密にするとともに、実施施設との連絡調整を十分に行い、事業の円滑な実施に努めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

利用時間

事業に要する経費

通常の勤務時間帯

4,000円×延べ利用時間数

早朝、夜間等通常の勤務時間外

5,000円×延べ利用時間数

備考 30分に満たない時間を0.5時間、30分を超え1時間に満たない時間を1時間として利用時間を算定する。

別表第2(第6条関係)

事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

1時間当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

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甲良町24時間対応型利用制度支援事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第14号

(令和5年3月1日施行)