○町長等交際費の支出基準に関する要綱

令和4年6月15日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、公正で透明な町政の推進に資するため、町長、副町長、及び消防団長(以下「町長等」という。)が、町を代表して行う外部との交際(代理によるものを含む)のために支出する経費(以下「交際費」という。)の支出に係る基準に関する必要な事項を定める。

(債務)

第2条 交際費の支出に当たっては、社会通念上妥当と認められる範囲内で、必要最小限の金額となるよう努めなければならない。

(支出先)

第3条 交際費の支出先は、個人又は団体とする。

(支出項目)

第4条 交際費は、次の各号に掲げる事項について支出することができるものとする。ただし、他の町費による支出がある場合は支出しないものとする。

(1) 会費 各種団体の構成員として支出する会費、会合、研修会等への参加に係る経費

(2) 弔慰費 葬祭時における香典、生花等に係る経費

(3) 謝礼費 町政協力者、視察訪問先等に対する謝意に係る経費

(4) 渉外費 町政の振興のために必要な情報収集、意見交換、交渉等に係る経費

(5) その他 町政運営上、支出することが適当と認められる経費

(支出基準)

第5条 前条各号に規定する区分に応じた支出基準は、別表第1のとおりとする。

(改正)

第6条 前条に規定する支出基準は、常に社会通念に沿うとともに町民の感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化に応じて適宜見直しを行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

支出区分

支出基準

(1)

会費

会費又は実費相当額(10,000円を限度とする)。ただし、金額が指定されている場合は指定金額とする。

(2)

弔慰費

町長、副町長にあっては別表第2に、消防団長にあっては別表第3に定める範囲内。ただし、町長と副町長が同一対象へ重複して支出することは認めない。

(3)

謝礼費

10,000円を限度とする

(4)

渉外費

手土産、記念品等(原則として、町長等又はその代理者が直接相手方に手渡す場合に限る。) 10,000円以内

(5)

その他

社会通念上妥当と認める範囲

※上記で定める金額により難しい事情がある場合には、社会通念上妥当と認める範囲で調整できるものとする。

別表第2(弔慰費関係)

対象者

香典又は見舞金

常勤職員本人、常勤職員の配偶者、実父母及び同居の子

10,000円

議会議員

10,000円

甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第7号)別表に掲げるもの

10,000円

民生児童委員、人権擁護委員及び行政相談員

10,000円

その他町長が任命又は委嘱する役員

10,000円

上記のいずれにも属さない者で、特に必要と認めるもの

上記の金額を考慮し、必要と認める額

※必要に応じて供花等を同時に、又は香典等の支出は行わず供花等のみを行うものとする。

別表第3(慶弔費関係)

対象者

香典又は見舞金

消防団員本人、その配偶者、実父母及び同居の子

10,000円

関係自治体の消防団長

10,000円

消防団活動に密接に関係のある団体の長

5,000円又は10,000円

上記のいずれにも属さない者で、消防団長が特に必要と認めるもの

上記の金額を考慮し、必要と認める額

※必要に応じて供花等を同時に、又は香典等の支出は行わず供花等のみを行うものとする。

町長等交際費の支出基準に関する要綱

令和4年6月15日 訓令第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年6月15日 訓令第29号
令和7年1月31日 訓令第3号