○甲良町青少年補導員活動事業補助金交付要綱

令和4年3月17日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青少年の少年非行防止及び健全育成を目的に甲良町青少年補導員(以下「補導員」という。)が行う活動事業に要する経費に対し、補助金を交付することについて、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の経費のうちに町長が認めるものとする。

(1) 青少年の非行防止活動に要する経費

(2) 青少年の育成機関に対する協力に要する経費

(3) 補導活動及び青少年問題に関する研修に要する経費

(4) 広報紙、機関紙等の発行に要する経費

(5) その他補導員の活動に必要な事業に要する経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。

(1) 飲食に要する経費(会議等の軽微な湯茶を除く。)

(2) 補導員相互の親睦、交流を目的とした研修会の実施に要する経費

(3) その他町長が不適当と認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、甲良町青少年補導員活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、甲良町青少年補導員活動事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに甲良町青少年補導員活動事業補助金実績報告書(様式第3号)に次の関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、実績報告書を審査し、補助金の交付決定に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、甲良町青少年補導員活動事業補助金額確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、甲良町青少年補導員活動事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号に該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) この要綱に定める事項に違反したとき。

(3) その他、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、甲良町青少年補導員活動事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、甲良町青少年補導員活動事業補助金返還通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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甲良町青少年補導員活動事業補助金交付要綱

令和4年3月17日 教育委員会訓令第2号

(令和4年3月17日施行)