○甲良町公友会福利厚生事業補助金交付要綱
令和4年3月4日
告示第6号
(趣旨)
第1条 町長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により、甲良町公友会(甲良町公友会規約第2条に定める会員で構成する職員互助会で、町長が認めた組織をいう。)が実施する福利厚生事業に対し、予算の範囲内において甲良町公友会福利厚生事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金に関しては、この告示に定めるところによる。
(補助対象及び補助金の額)
第2条 補助金は、甲良町公友会の代表者に対して補助するものとし、補助金の額は、職員1人当たり2,500円とする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 令和3年度における補助金の額は、第2条の規定にかかわらず、職員1人当たり5,000円とする。