○甲良町環境こだわり大豆流通対策事業交付要綱

令和3年9月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金実施要綱」という)に基づいて交付される環境保全型農業直接支払金(以下「交付金」という)において令和2年度から交付金実施要綱別紙第1の4の(9)の取組(以下「地域特認取組」という)の支援対象外となる大豆について、滋賀県環境こだわり農業推進条例(平成15年滋賀県条例第4号。以下「推進条例」という)第13条に基づく環境こだわり農産物として認証されている大豆(以下「環境こだわり大豆」という)の安定的な生産及び流通を推進するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8条。以下「規則」という)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、平成29年度から令和元年度までのいずれかの間に、地域特認取組において大豆を対象とした交付金の交付を受けた者とする。

(補助の対象)

第3条 補助の対象とする農地は、補助対象者が事業実施年度に環境こだわり大豆を生産した農地(以下「対象農地」という)とする。ただし、事業実施年度に交付金の交付対象となる農地を除くものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象農地に10aあたり1,000円を乗じた額とする。

(交付申請時の町長が必要と認める書類)

第5条 規則第3条第1項第4号に定めるその他町長が必要と認める書類は次に掲げる物とする。

(1) 推進条例第13条に基づく環境こだわり農産物として認証されたことを証する書類の写し

(2) 対象農地における環境こだわり大豆の生産及び出荷計画の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告時の町長が別に定める書類)

第6条 規則第12条第1項に定める町長が別に定める書類は次に掲げるものとする。

(1) 振込口座が分かる書類

(2) 取組内容を確認できる生産記録

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

甲良町環境こだわり大豆流通対策事業交付要綱

令和3年9月1日 告示第14号

(令和3年9月1日施行)