○甲良町子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱

令和3年3月19日

教委訓令第16号

(趣旨・目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、すべての子ども及びその家庭、妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整等の必要な支援を行うため、甲良町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び国要綱において使用する用語の例による。

(設置場所)

第3条 支援拠点は、子育て支援センターに設置する。

(支援対象)

第4条 支援の対象者は、町内に住所を有するすべての子ども及びその家庭、並びに妊産婦とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。

(業務内容)

第5条 支援拠点は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 発達支援に関する業務

(4) 関係機関との連携調整

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める業務

2 支援拠点は、甲良町要保護児童対策地域協議会設置要綱(令和2年教育委員会訓令第5号)第10条に規定する要保護児童対策調整機関の役割を担う。

(運営方法)

第6条 支援拠点の運営は、支援拠点の設置目的が最大限発揮できるように努めるとともに、次に掲げる関係機関と連携を図るものとする。

(1) 子育て世代包括支援センター

(2) 要保護児童対策地域協議会

(3) 子ども家庭相談センター

(4) 教育関係機関

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める関係機関

(職員配置等)

第7条 支援拠点は、国要綱5(1)の規定による設置形態等の児童人口規模に適合する類型に基づき、その類型で示される最低配置人員等の職員を配置するものとし、必要に応じて、その他の職員も配置することができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

甲良町子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱

令和3年3月19日 教育委員会訓令第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月19日 教育委員会訓令第16号