○甲良町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

令和3年6月18日

告示第11号

(趣旨)

第1条 町長は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金(以下「経営所得安定対策等」という。)の実施の推進を図るため、甲良町農業再生協議会が行う推進活動に要する経費に対し、予算の範囲内において甲良町経営所得安定対策等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、甲良町農業再生協議会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(農林水産事務次官依命通知平成27年4月9日付け26経営第3569号、以下「実施要綱」という。)第3の2に掲げるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、実施要綱第6の3に掲げるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、甲良町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 補助金の交付の決定をしたときは、速やかに甲良町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた補助事業者は、補助金の内容を変更しようとするときは、甲良町経営所得安定対策等推進事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、補助金の変更交付の可否を決定し、甲良町経営所得安定対策等推進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第9条 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第6条又は前条の交付決定額の範囲内において、概算払を交付することができる。

(事業の実績報告)

第10条 補助事業者は、事業を完了したときは、甲良町経営所得安定対策等推進事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助金の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、甲良町経営所得安定対策等推進事業費補助金確定通知書(様式第6号)により対象者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 補助事業者は、次に掲げる場合において、甲良町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(1) 前条の規定による通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けるとき。

(2) 第9条の規定による概算払の交付を受けるとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

(令和4年告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

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甲良町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

令和3年6月18日 告示第11号

(令和4年12月21日施行)