○甲良町地域総合センター文化・教育事業実施要綱

令和3年6月18日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町地域総合センターの設置等に関する条例(昭和52年条例第25号)第1条の目的を達成するため、第4条第1項第5号に規定された事業のうち文化・教育事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 文化・教育事業の実施主体は、甲良町とする。

(文化・教育事業の内容)

第3条 文化・教育事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康体操教室「太極拳」

(2) 健康体操教室「フィットネス・フラ」

(3) その他、第1条の目的を達成するために町長が認めるもの

(実施場所)

第4条 文化・教育事業は、呉竹地域総合センターで行う。

(実施日及び実施時間)

第5条 文化・教育事業の実施日及び実施時間は、週1回、1回90分程度で町長が認める日とする。ただし、町長が必要と認める場合は変更することができる。

(対象者)

第6条 文化・教育事業の対象者は、甲良町民とする。その他、地域交流の目的を達成するため、町外の者の利用も可とする。

(利用届)

第7条 文化・教育事業への利用を希望する対象者は、あらかじめ町長に甲良町文化・教育事業利用届(別記様式。以下、「利用届」という。)を提出しなければならない。

(利用料の負担)

第8条 文化・教育事業の利用に要する費用は、次のとおりとする。

町内 1回300円 町外 1回600円

(利用者の遵守事項)

第9条 文化・教育事業の利用者は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者の利用環境を乱さないこと

(2) 施設、設備、備品等を滅失又は毀損しないこと

(3) その他、施設のきまりを守ること

2 利用者が、前項に規定されたことの他、次のいずれかに該当すると認められるときは、町長は、文化・教育事業への参加を拒否することができる。

(1) 行動や言動に問題があり、文化・教育事業の運営に著しい支障が生じた場合

(2) 利用届に虚偽又は不正があった場合

(講師)

第10条 町長は、第3条に規定した事業を円滑に運営するため、講師を置く。

2 講師は、職務上必要な識見と熱意を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(報償)

第11条 町長は、講師が行う前条の規定による活動に対し、別表による額の報償費を月払いで支給する。

(守秘義務)

第12条 第10条に規定する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、文化・教育事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第11条関係)

事業

太極拳

1回5,000円

フィットネス・フラ

1回7,500円

その他

必要に応じ、町長と講師が協議し決定する。

画像

甲良町地域総合センター文化・教育事業実施要綱

令和3年6月18日 告示第10号

(令和3年6月18日施行)